年金を受け取りながらパートやアルバイトなどで働きたい方の中には、「106万円の壁がなくなると社会保険料や手取りはどうなるの?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。

2026年10月から、いわゆる「106万円の壁」の基準となっていた「月額8万8000円以上」という賃金要件が撤廃される予定です。

2026年10月以降は、一定の条件を満たして働くパート・アルバイトの方は、年収106万円未満でも厚生年金保険・健康保険への加入対象となる可能性があります。

この記事では、2026年10月の「106万円の壁」の変更点や、「年金+パート収入」がある場合の社会保険料や手取りがどう変わるのかをわかりやすく解説します。

木内 菜穂子
今回の改正で変わるのは「いくら稼いだか」ではなく「どれだけの時間働くか」という判断の軸です。月額8万8000円という金額の線がなくなるぶん、週20時間という時間の線がこれまで以上に効いてきます。

なお、「106万円の壁」の内容や短時間労働者の加入条件に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。本文中の引用部分は引用ブロックで示しています。

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1. 2026年10月に「106万円の壁」が撤廃される予定

「106万円の壁」の撤廃1/2

「106万円の壁」の撤廃

出所:厚生労働省「「年収の壁」への対応」

2026年10月に、これまで社会保険の加入条件の一つであった「月額8万8000円以上」という賃金要件が撤廃される予定です。

現在の制度下では、一定の条件を満たすパートやアルバイトといった短時間労働者は、月額8万8000円以上、年収で約106万円以上になると、厚生年金保険や健康保険の加入対象となります。

この基準が、いわゆる「106万円の壁」といわれてきたものです。

「106万円の壁」がどのようなものかについては、「来月、6月15日支給分から年金が増える!厚生年金+基礎年金「月15万円(年180万円)」を超える人はどれくらい?2026年度最新金額と106万円の壁見直しを解説 国民年金は+1.9%、厚生年金は+2.0%増額改定に!受給額の分布一覧と社会保険加入対象拡大のポイントを整理」から要点を引用して確認してみます。

「106万円の壁」とは、短時間労働者が年収106万円を超えると、社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養から外れ、自身で保険料を負担する必要が生じる目安を指します。

保険料の支払いにより手取り収入が減るため、年収が基準を超えないよう勤務時間を調整する「働き控え」が起こる要因のひとつとされてきました。

出所:来月、6月15日支給分から年金が増える!厚生年金+基礎年金「月15万円(年180万円)」を超える人はどれくらい?2026年度最新金額と106万円の壁見直しを解説 国民年金は+1.9%、厚生年金は+2.0%増額改定に!受給額の分布一覧と社会保険加入対象拡大のポイントを整理

2025年の年金制度改正で、この賃金要件を撤廃することが決定され、2026年10月から適用される予定です。

これにより2026年10月以降は、「年収106万円」が社会保険加入の対象になるか否かの判断基準になる仕組みが、なくなることになります。

現在の加入条件についても、同じ記事から要点を引用して確認してみます。

2025年7月時点では、パートタイムなどの短時間労働者が社会保険へ加入するには、以下5つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2か月を超える雇用の見込みがある
  • 学生ではない
  • 所定内賃金が月額8万8000円以上(賃金要件)
  • 従業員数51人以上の企業で働いている(企業規模要件)

出所:来月、6月15日支給分から年金が増える!厚生年金+基礎年金「月15万円(年180万円)」を超える人はどれくらい?2026年度最新金額と106万円の壁見直しを解説 国民年金は+1.9%、厚生年金は+2.0%増額改定に!受給額の分布一覧と社会保険加入対象拡大のポイントを整理

2026年9月までと10月からの主な変更点は以下の通りです。

106万円の壁の撤廃による変更点2/2

106万円の壁の撤廃による変更点

出所:厚生労働省「「年収の壁」への対応」をもとに筆者作成

【2026年9月まで】

  • 賃金要件:月額8万8000円以上
  • 年収106万円の基準:社会保険加入を判断する目安
  • 企業規模要件:原則51人以上の企業など
  • 週の労働時間:原則週20時間以上
  • 厚生年金・健康保険:条件を満たせば加入

【2026年10月から】

  • 賃金要件:撤廃
  • 年収106万円の基準:基準としては廃止
  • 企業規模要件:2027年以降、段階的に縮小
  • 週の労働時間:原則週20時間以上
  • 厚生年金・健康保険:条件を満たせば加入

なお、企業規模要件は、2026年10月にすべての企業に一度に拡大されるわけではなく、以下のように段階的に拡大される予定です。

  • 2027年10月から:36人以上の企業
  • 2029年10月から:21人以上の企業
  • 2032年10月から:11人以上の企業
  • 2035年10月から:10人以下の企業

今後は、年収106万円という賃金要件以外に、勤務先の企業規模も社会保険への加入の判断の一つになります。

木内 菜穂子

社会保険に加入すると保険料の負担が生じるため、働き方は大きく2つの選択肢に分かれます。

1つは、週20時間以上働いて社会保険料の負担分を収入増でカバーする考え方です。将来の年金受給額が増え、傷病手当金や出産手当金などの保障も受けられるようになります。

もう1つは、扶養内を維持する考え方です。この場合、調整の基準が月額8万8000円という金額から労働時間に変わるため、週20時間未満に抑えるような労働条件の見直しが必要になります。

目の前の手取りだけでなく、将来の年金の増加や病気のときの保障といったメリットを比べたうえで、世帯の収入やライフプランに合わせて選びたいところです。