2026年10月に消える「106万円の壁」、年金をもらいながら働く人はどうなる?次に効いてくる「週20時間」と在職老齢年金65万円の線 2026.09.06 09:11 公開 執筆者木内 菜穂子 2026年10月から、いわゆる「106万円の壁」の基準となっていた「月額8万8000円以上」という賃金要件が撤廃される予定です。一定の条件を満たすパート・アルバイトの方は、年収106万円未満でも厚生年金保険・健康保険への加入対象となります。年金を受け取りながら働く方にとっては、社会保険料や手取りの変化が気になるところです。この記事では、2026年10月の変更点と、年金+パート収入がある場合の社会保険の考え方を解説します。 この記事のポイント 2026年10月から「月額8万8000円以上」という賃金要件が撤廃され、年収106万円という社会保険加入の判断基準がなくなる 企業規模要件は2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月に10人以下と段階的に拡大される 年金を受給しながら厚生年金に加入すると在職定時改定で将来の年金が増える一方、基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超えると超過分の半額が支給停止になる 記事の続きを読む 1/2 出所:厚生労働省「「年収の壁」への対応」 Check! 次のページでは、年金を受け取りながらパートで働く場合の社会保険料を確認します。加入するかどうかは年金額ではなく勤務先での働き方で決まること、在職定時改定で将来の年金が毎年上乗せされること、そして基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超えると年金の一部が支給停止になる仕組みも、あわせてみていきましょう。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【2026年10月】「年収106万円の壁」が撤廃予定。週20時間で社会保険に加入し、標準報酬月額8.8万円なら本人負担の保険料はいくらになるのか 厚生労働省の「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」によると、いわゆる「年収106万円の壁」と呼ばれてきた賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。所定内賃金が月額8.8万円以上という要件がなくなり、週20時間以上働く人は賃金にかかわらず社会保険の加入対象になります。この記事では、2026年10月に何が変わって何が変わらないのか、加入後の保険料と将来の年金額について確認していきます。 【年金生活者支援給付金】9月1日から請求書が届きます。日本年金機構が8月31日に公表した「処理に1〜2週間」の見通しと、自治体システムの約3割が移行途上という背景 日本年金機構は2026年8月31日、各地方公共団体のシステム更改等にともない、年金請求書等の審査に必要な住民票情報・所得情報の確認に時間を要する場合があると公表しました。処理期間は通常より1〜2週間程度要することが考えられるとされています。9月1日からは年金生活者支援給付金の請求書が順次届きます。老齢の給付金は3つの支給要件のうち2つが市区町村の情報に頼っており、判定に同じ情報が使われます。 【厚生年金】平均は月15万289円、でも人数がいちばん多いのは「月10万円台」。9月に切り替わる標準報酬月額から将来の受給額を逆算するとどうなる? 月収30万円で40年働いても平均に届かない試算をFAが解説 9月は、会社員の給与から差し引かれる社会保険料が切り替わる時期です。4月から6月の給与をもとに標準報酬月額が決め直され、9月から翌年8月まで使われます。この数字は毎月の手取りだけでなく、将来受け取る厚生年金の額を決める土台にもなります。2026年度に改定された年金額と、厚生年金の受給額が実際にどう分布しているのかを、厚生労働省の最新統計で確認していきます。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #年収の壁 #年金収入 #在職老齢年金