飲食料品の消費税が1%になる。この話は聞いたけれど、いつまで続くのかまでは知られていません。

期間は2年間と決まっています。そのあいだに給付が先行導入され、2年後には税率が元に戻ります。3つの日付がすでに示されています。

この記事では、首相官邸と内閣官房の資料をもとに、令和9年4月から令和11年4月までの道筋を確認していきます。

1. 飲食料品の消費税1%は令和9年4月から2年間

まず、いつ始まっていつ終わるのかを確認します。

1.1 期間が区切られている

内閣官房の資料によると、令和9年4月1日から2年間、軽減税率の対象となっている飲食料品に係る消費税率を1%とするとされています。

これは経過措置、いわゆる「つなぎ」という位置づけです。全所得階層に負担軽減が及ぶ措置として、先行させる形になっています。

1.2 0%ではなく1%になった理由

高市総理は令和8年7月30日の会見で、飲食料品の消費税率については1%であれば0%とするよりも事業者のシステム改修の期間を短縮でき、令和9年4月から実施可能であることが明らかとなったと述べています。

期間を早めるための選択だったという説明です。

2. 令和9年6月以降に給付が先行導入される

消費税率の引下げと並んで、給付も動きます。

2.1 消費税1%相当分の範囲内で行う

飲食料品に係る消費税1%相当分の範囲内で、所得に連動したきめ細かな給付を令和9年度に先行導入するとされています。これにより、全体として飲食料品に係る消費税の実質ゼロ化を実現するという設計です。

2.2 6月になるのは住民税の賦課決定後だから

会見では、先行導入予定の所得に連動したきめ細かな給付も、現時点で公的機関が保有する所得情報等を活用して、令和9年6月の住民税賦課決定後に導入することを予定していると述べられています。

4月ではなく6月からになるのは、住民税の賦課が決まるのを待つためです。

令和9年4月から令和11年4月までの道筋です1/2

令和9年4月から令和11年4月までの道筋です

出所:内閣官房「飲食料品に係る消費税率の引下げ及び給付付き税額控除(政府の基本方針)について」をもとにLIMO編集部作成

中本 智恵

始まる日だけでなく、終わる日も決まっています。2年後に戻ることを前提に見ておくと、家計の見通しがぶれません。