3. 65歳からの遺族厚生年金は請求の手続きが必要になる
額を決めるために必要な手続きがあります。
3.1 他の年金の裁定請求もあわせて行う
遺族厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金、退職共済年金または遺族共済年金を受ける権利を有するときは、遺族厚生年金の支給額の決定のため、これらの年金の裁定の請求が必要とされています。
遺族厚生年金だけを請求しても額が決まりません。自分の老齢厚生年金の側も手続きしておく必要があります。
3.2 300月みなしの取扱いがある
遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額です。
受給要件のうち、厚生年金保険の被保険者である間に死亡したときなど一定の場合は、報酬比例部分の計算において厚生年金の被保険者期間が300月未満のときは300月とみなして計算されます。加入期間が短くても一定の水準が確保される仕組みです。
4. 平成19年4月1日前から受給している方には別の扱いがある
古くから受給している方には経過的な取扱いが残っています。
4.1 3つの組合せから選択する
平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受ける権利を有し、かつ同日においてすでに65歳以上の方は、それ以前と同様に組合せを選択することになります。
選択肢は、老齢基礎年金と遺族厚生年金を受給する、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給する、老齢基礎年金と「遺族厚生年金の3分の2と老齢厚生年金の2分の1の合計」を受給する、の3つです。3つ目は遺族厚生年金の受給権者が死亡した方の配偶者である場合に限られます。
5. 65歳からの遺族厚生年金で確かめておきたいこと
一次資料に当たる立場から、確認の順番を挙げておきます。
5.1 「両方まるごと受け取れる」ではない
受給権が2つあっても、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止されます。合算した額をそのまま見込むと、実際の振込額とずれます。
5.2 第1号被保険者期間があれば別の給付も確認する
国民年金の第1号被保険者期間がある方が死亡した場合は、別途、寡婦年金や死亡一時金を受給できる場合があるとされています。
どの給付が受けられるかは記録によって変わりますので、年金事務所または街角の年金相談センターで確認してください。
6. 65歳からは老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は相当額が止まる
65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金の両方に受給権がある場合、老齢厚生年金が全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止されます。
遺族厚生年金の額そのものは、死亡した方の報酬比例部分の4分の3の額と、死亡した方の報酬比例部分の2分の1と自身の老齢厚生年金の2分の1を合算した額を比較し、高いほうになります。
額を決めるには自分の老齢厚生年金の裁定請求も必要です。請求先は年金事務所または街角の年金相談センターですので、あわせて手続きしてください。