遺族年金は、要件を満たしていれば自動で振り込まれるというものではありません。請求の手続きが必要です。
手続きでつまずきやすいのが添付書類の多さです。ただし、記入のしかたによって省略できるものがあります。
この記事では、遺族厚生年金の請求書と添付書類、そしてマイナンバーの記入で省略できる書類を確認していきます。
1. 遺族年金の請求書は様式第105号
まず、どの書類で請求するのかを確認します。
1.1 提出先は年金事務所か街角の年金相談センター
日本年金機構によると、遺族厚生年金の請求に使うのは「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)様式第105号」です。
提出先は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターとされています。市区町村の窓口ではない点は押さえておきたいところです。
1.2 受け取れる要件を満たしていることが前提
請求書を出す前に、そもそも受け取れる立場かどうかが問われます。亡くなった方に生計を維持されていたかどうかが入口になります。
要件を満たしているかどうかの判断も含めて、窓口で相談しながら進める形が現実的です。
2. 遺族年金の請求に必要な添付書類は7種類
次に、何を添えるのかを見ていきます。
2.1 戸籍から通帳まで幅が広い
日本年金機構が挙げている主な添付書類は次のとおりです。戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し、世帯全員の住民票の写し、死亡者の住民票の除票、請求者の収入が確認できる書類、子の収入が確認できる書類、死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書、受取先金融機関の通帳等です。
戸籍と住民票をそれぞれ取り寄せ、収入の証明も用意することになります。亡くなったあとの手続きが重なる時期に、これだけの書類を集めるのは負担の大きいところです。
書類を一式そろえてから窓口へ、と考える方が多いところです。省略できるものを先に確認しておくと、取り寄せる手間がかなり減ります。
