4. 健康保険の資格を失ったあとに亡くなった場合
退職後に亡くなったときの扱いも確認しておきます。
4.1 支給される3つの場合
全国健康保険協会によると、資格喪失後であっても、次のいずれかにあてはまるときは埋葬料または埋葬費が支給されます。
- 資格を喪失してから3か月以内に亡くなったとき
- 傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき
- 継続給付を受けなくなってから3か月以内に亡くなったとき
4.2 被扶養者だった方には支給されない
一方で、被扶養者が資格喪失後に亡くなった場合には、家族埋葬料は支給されません。
本人が被保険者だったのか、被扶養者だったのかで結論が変わります。退職から時間が経っている場合は、加入していた健康保険組合や協会けんぽの支部に確認しておきたいところです。
5. 申請する先はどこになるか
制度ごとに窓口が分かれます。
5.1 健康保険と国民健康保険で分かれる
健康保険の埋葬料や埋葬費は、加入していた健康保険組合や全国健康保険協会に申請します。国民健康保険と後期高齢者医療制度の葬祭費は、市区町村の担当窓口が受付先です。
後期高齢者医療制度は都道府県ごとの広域連合が保険者ですが、申請を受け付けるのは市区町村の窓口になります。
5.2 必要な書類は事前に確認する
申請に必要な書類は保険者によって違いがあります。埋葬費の場合は、かかった費用が分かる領収書が必要になります。
葬儀のあとは手続きが重なりやすい時期です。何を持っていけばよいかを電話で聞いてから出向くと、二度手間になりにくくなります。
6. まとめにかえて
健康保険の埋葬料は5万円で、全国どこでも同じ額です。生計を維持されていた方がいないときは、5万円の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。
これに対して、国民健康保険と後期高齢者医療制度の葬祭費は条例で定められるため、金額は自治体や広域連合ごとに違います。法律には額が書かれていません。
まずは亡くなった方がどの制度に加入していたかを確かめ、金額と必要書類を窓口で確認してみてください。
参考資料
太田 彩子