4. 請求の前に確認しておきたい注意点が3つある
特別障害給付金は年金とは異なる制度のため、手続きや金額の考え方にも違いがあります。
4.1 請求が遅れた期間はさかのぼって受け取れない
特別障害給付金は、請求した月の翌月分から支給されます。障害の状態になった時点までさかのぼって受け取れるわけではありません。
制度が始まったのは平成17年4月で、それ以前の期間についても支給されません。該当する可能性に気づいた時点で早めに請求することが、受け取れる総額に直結します。
4.2 所得による支給停止は前年の所得で判定される
所得制限は2段階で、前年の所得が376万1000円を超えると2分の1が支給停止、479万4000円を超えると全額が支給停止になります。
判定されるのは本人の前年の所得です。収入が年によって変わる場合、ある年は全額支給、別の年は半額停止となることもあります。
4.3 老齢基礎年金などとの調整がある
特別障害給付金は、老齢年金や遺族年金など、ほかの公的年金給付を受け取れる場合には、その額に応じて調整されます。
65歳以降に老齢基礎年金を受け取り始めるときは、給付金の額がどうなるかを年金事務所で確認しておくと、その後の家計の見通しを立てやすくなります。
5. 障害基礎年金との違いを押さえておく
特別障害給付金は、名前も金額の水準も障害基礎年金に近い制度ですが、法律上の位置づけは別です。
障害基礎年金は国民年金法にもとづく年金給付で、保険料を納めた期間などの要件を満たすことで受け取れます。一方、特別障害給付金は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律にもとづく福祉的措置で、制度の隙間で年金を受け取れない人を救済することを目的としています。
請求の窓口も、障害基礎年金が原則として市区町村または年金事務所である一方、特別障害給付金は住所地の市区町村役場が窓口です。どちらに該当するのか判断がつかない場合は、年金の加入記録を持って窓口で相談するのが確実です。
6. まとめにかえて
特別障害給付金は、国民年金が任意加入だった時代に加入していなかったことで障害基礎年金を受け取れない人を対象とした制度です。令和8年度の月額は1級相当で5万8650円、2級相当で4万6920円です。
請求は65歳に達する日の前日までに行う必要があり、請求した月の翌月分から支給が始まります。前年の所得によって2分の1または全額が支給停止になる仕組みもあります。
公的年金は加入義務の範囲が時代とともに変わってきたため、自分の加入記録がいまどうなっているかは、ねんきん定期便やねんきんネットで確認しておくことが大切です。制度の隙間に落ちていないかを早めに把握しておくことが、将来の備えの第一歩になります。
参考資料
和田 直子