障害のある子どもを在宅で介護していると、通院や身の回りの世話に時間がかかり、働き方を変えざるを得ない場面が出てきます。
こうした家庭を支える国の制度として障害児福祉手当があり、令和8年度の月額は1万6560円です。20歳未満で重度の障害があり、日常生活で常時介護を必要とする人が対象になります。
本記事では、障害児福祉手当の対象になる条件と手当額、支給される月について解説していきます。
- 障害児福祉手当は令和8年度の月額が1万6560円である
- 対象は20歳未満で重度の障害があり、日常生活で常時介護を必要とする人
- 支給は年4回で、2月・5月・8月・11月にそれぞれ3か月分が振り込まれる
1. そもそも「障害児福祉手当」とは?重度障害児の負担を軽くする国の手当
障害児福祉手当は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律にもとづく国の制度です。重度の障害があるために日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の人に対し、その負担の軽減を図ることを目的として支給されます。
受け取るのは介護している保護者ではなく、障害のある本人です。手当の名称に「福祉手当」とあるとおり、障害による特別な出費を補うための手当という位置づけになっています。
申請の窓口は、住んでいる市区町村の障害者福祉担当課です。手帳の交付とは別の手続きなので、手帳を持っているだけでは支給されません。
2. 対象になるのはどんな人?条件は3つに分かれる
墨田区の案内より、障害児福祉手当の支給対象を確認しましょう。
2.1 20歳未満であること
対象は20歳未満の人です。20歳になると障害児福祉手当は終わり、要件を満たす場合は20歳以上を対象とした特別障害者手当に切り替わります。
2.2 重度の障害の状態にあること
障害の程度としては、身体障害者手帳の1級程度および2級程度、愛の手帳(自治体によっては療育手帳)の1度程度および2度程度、またはこれらと同等の疾病や精神障害が目安とされています。
「程度」という表現が使われているのは、手帳の等級がそのまま支給の可否になるわけではないためです。判定は診断書などをもとに行われます。
2.3 日常生活で常時介護を必要とすること
3つめは介護の必要性です。障害の重さだけでなく、食事や入浴、排せつといった日常生活の動作に常時介護が必要かどうかで判断されます。
手帳の等級が該当していても、この要件を満たさなければ支給されない場合があります。
3. 手当はいくら?令和8年度は月1万6560円
令和8年度の障害児福祉手当の月額は1万6560円です。手当額は物価の変動に応じて毎年度改定されます。
支給の内容は次のとおりです。
- 手当の月額:1万6560円
- 支給回数:年4回、3か月分をまとめて支給
- 支給月:2月・5月・8月・11月(支給日は各月の10日、休日の場合は直前の平日)
1回に振り込まれる額は3か月分にあたる4万9680円です。年額では19万8720円になります。
ご家庭の家計を拝見していると、障害のあるお子さんの介護では、通院の交通費や日用品など、少額でも毎月出ていく支出が積み上がっていく傾向があります。
障害児福祉手当は3か月分をまとめて年4回支給されるため、入る月と入らない月の差が大きくなります。年額を12か月で割った額を毎月の予算に置いておくと、支出の波に振り回されにくくなります。
