デジタル庁は2026年8月13日、年金振込口座を公金受取口座として登録できる特例制度について、案内ページを更新しました。対象となる方には日本年金機構から簡易書留が届きます。

封筒は茶色で、「公金受取口座に関する大切なお知らせです」と書かれています。中に入っているものは4点で、発送は2026年8月頃から2027年2月頃までに順次行われます。

書類そのものより「何が入っているのか」「何が登録されるのか」が分からないことへの不安が大きいように感じます。この記事では、封筒の中身と登録される情報を確認したうえで、よくある疑問をQ&A形式で見ていきます。

ココがポイント
  • 茶色の簡易書留に入っているのは、意向確認書・ご案内・制度のお知らせ・目隠しシールの4点
  • 登録されるのは金融機関名や口座番号など振込に必要な情報のみ。口座残高などの財産に関する情報は登録されない
  • 問い合わせ先は専用のフリーダイヤル。市区町村の窓口、年金事務所、年金相談センターでは対応できない

なお、意向確認書が届く方・届かない方の条件や手続きの流れに関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。

【年金】8月から送付開始「意向確認書」の簡易書留《届く人・届かない人》の条件とは?公金受取口座の登録手続きと注意点を解説
【年金】8月から送付開始「意向確認書」の簡易書留《届く人・届かない人》の条件とは?公金受取口座の登録手続きと注意点を解説

 

1. 【意向確認書】届く封筒に入っているのは4点

まず手元に届くものを確認します。簡易書留なので、対面での受け取りが必要です。

1.1 茶色の封筒で届く

デジタル庁によると、対象となる方には日本年金機構から「公金受取口座に関する大切なお知らせです」と書かれた茶色の封筒が簡易書留で届きます。

本人の情報が記載された書類のため、確実に受け取る必要があります。

なお、電話やショートメッセージ、メールなどで情報の提供を求めることはないと案内されているため、そうした連絡があっても応じないようにしてください。

1.2 同封されているのは意向確認書など4点

封筒を開けると、次の4点が入っています。

1点目が「年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書」です。この特例制度を使って年金振込口座を公金受取口座として登録できることを知らせる書類になります。

2点目が「年金振込口座の公金受取口座登録について」という案内、3点目が「公金受取口座登録制度のお知らせ」です。

そして4点目が目隠しシールです。不同意申出書を返送する際に、記載内容を隠すために使います。

返送するかどうかにかかわらず、まずは4点がそろっているかを確認しておきたいところです。

日本年金機構から届く茶色の簡易書留に同封されている4点。目隠しシールは不同意申出書を返送するときに使います。1/2

公金受取口座の意向確認書の封筒に同封されている4点を示した図

出所:LIMO編集部作成

2. 登録されるのは振込に必要な情報だけ

口座の情報を国に登録すると聞くと、身構える方もいるのではないでしょうか。実際に何が登録され、何が登録されないのかを見ていきます。

2.1 財産に関する情報は登録されない

デジタル庁は、国に登録されるのは金融機関名や口座番号など、給付金等の振込に必要な情報のみに限られるとしています。口座残高などの財産に関する情報は一切登録されません。

この制度は税金の徴収などを目的とするものではないため、口座残高を国が把握することも、預貯金を引き出すこともないと明記されています。

政府広報オンラインでも、年金振込口座が公金受取口座に登録されても国が資産状況を把握することはない、と説明されています。

2.2 電話やメールで口座情報を求めることはない

あわせて示されているのが、連絡方法についての注意です。この制度に関して、電話・ショートメッセージ・メールで口座情報の提供を求めることはありません。

手続きの案内は、すべて簡易書留で届く書面によって行われます。

それ以外の経路で口座番号や暗証番号を聞かれた場合は、制度とは無関係だと考えてよいことになります。

公金受取口座として登録される情報と、登録されない情報。残高などの財産に関する情報は含まれません。2/2

公金受取口座に登録される情報と登録されない情報を対比した図

出所:LIMO編集部作成

太田 彩子

役場の窓口では、国から届いた書類を手に相談に来られる方がよくいました。この書類も自治体の窓口では答えられないものにあたります。まず封筒の中身を確認して、正しい問い合わせ先を知っておくことが近道になると思います。