6. 【老齢年金生活者支援給付金】保険料20年(240月)は満額期間の半分。受取額は月2810円
納付済期間が480月あれば給付基準額の満額、短くなるほど比例して減る。年金生活者支援給付金の金額は、この単純な比例関係で決まっています。
ここで取り上げるのは、納付済期間が240月、つまり満額期間480月のちょうど半分にあたるケースです。
6.1 240月は基準額の半分。月2810円・年3万3720円
- 保険料納付済期間:240月(20年)
- 月額:2810円
- 年額:3万3720円
- 満額(480月)の月5620円との差:月2810円
- 20年間受け取った場合の累計:67万4400円
※5620円を基準に、納付済月数が480月に占める割合で求めた金額です。円未満は四捨五入しています。なお免除期間があれば、その分の加算が別途つきます。このケースでは5620円×240÷480=2810円という計算になります。
240月は480月の半分にあたるため、受取額も基準額の半分です。満額との差が月2810円で、受け取る額と同じ金額になるのはこのケースの特徴です。
20年間受け取り続けた場合の累計は67万4400円になります。この方の老齢基礎年金は年42万3648円ほどで、年金額が抑えられている分だけ所得の要件は満たしやすくなります。受給資格期間の10年もクリアしています。
6.2 252月に伸ばせば月2951円。差は月141円
納付済期間を12月増やすと、給付金は月141円増えて2951円になります。年額では3万5412円、20年間の累計では70万8240円です。
240月から252月へ積み増す方法としては、60歳以降に国民年金へ任意加入する、過去の未納分を追納するといった選択肢があります。任意加入は60歳から65歳までの間に使えます(受給資格期間を満たしていない場合は70歳まで)。
12月分の保険料はおよそ21万円で、給付金の増加は年1692円。給付金だけで回収するには長い年数がかかります。ただし老齢基礎年金も年2万1182円ほど増えるため、両方を合わせれば10年程度で見合う計算になります。
残りは240月分です。加入記録はねんきんネットで随時確認できます。未納の月が残っていれば、まだ手を打てる余地があるということです。
7. 年金生活者支援給付金の基準額は上限。月5620円に届くのは保険料480月を納めた人
年金生活者支援給付金の月5620円という金額は、誰にでも同じように支払われる額ではありません。保険料を480月納めた場合の上限であり、実際の支給額は納付済月数に比例して決まります。
2026年度は前年度から3.2%の増額改定となりました。対象になるのは、65歳以上で世帯全員の市町村民税が非課税、前年の年金収入等が80万9000円以下という3つの要件を満たす方です。
令和6年度の平均給付月額は4146円(当時の基準額は5310円)でした。自分がどのくらいの位置にいるかは納付済月数で決まりますので、ねんきん定期便を手元に用意して、不明な点は年金事務所で確かめてみてください。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の振り込みはいつですか。」
- 日本年金機構「Q.「支給金額変更通知書」(または「不該当通知書」)が届きました。なぜですか。」
- 日本年金機構「令和8年度の年金額および年金生活者支援給付金支給金額の改定について」
齊藤 慧
