4. 証書と一緒に把握しておきたい保険料や税金の天引き【元自治体職員のアドバイス】

年金証書が届き、初回の年金振込が近付いてくると、家計の見通しを立てるうえで気を付けたいのが「額面と手取りの差」です。窓口業務の中で、この点で戸惑う人によく出会いました。

4.1 介護保険料の特別徴収が始まるタイミング

65歳以上で年金の年額が18万円以上ある人は、原則として介護保険料が年金から特別徴収されます。年金の受給が始まった直後は普通徴収(自分で納付)で、しばらくしてから特別徴収に切り替わる流れが一般的です。

後期高齢者医療の窓口では「介護保険料が引かれるようになって手取りが減った」と相談を受けることが少なくありませんでした。制度上のしくみですが、金額感を事前に知っておくと戸惑いにくいと感じます。

4.2 後期高齢者医療保険料と国民健康保険料の切り替え

75歳になると健康保険は後期高齢者医療制度に切り替わり、保険料も年金から特別徴収されます。それまで国民健康保険に加入していた場合は、75歳の誕生月をまたぐタイミングで保険者が変わるため、年金振込の額が変動することがあります。

この切り替えは自動的に行われるものですが、送付される保険料額のお知らせを見て「金額が上がった」「下がった」と感じる人もいるため、窓口で内訳を一緒に確認することもありました。

5. 【落とし穴】証書ではなく「ハガキ」で届く人

年金証書は原則として封書で届きますが、一部の受給パターンではハガキ形式の通知になるケースもあります。

5.1 特別支給の老齢厚生年金からのつながり

65歳未満で特別支給の老齢厚生年金を受け取っていた人は、65歳到達時に本来の老齢年金へ切り替わります。この切り替えの際は「ハガキ形式の年金決定通知書兼年金振込通知書」が届くケースがあり、封書の証書が届かないことに驚く人がいます。

この場合、既に受給を開始しているため証書は最初に受け取ったものが有効です。切り替え後の年金額はハガキで通知される流れになります。

5.2 繰下げ受給を希望している人

受給開始を66歳以降に繰り下げる予定の人は、年金請求書自体を提出していないため、証書もまだ届きません。繰下げの手続きをするタイミングで、あらためて請求書と証書のやり取りが発生する流れです。

繰下げの請求方法は日本年金機構の窓口や電話で確認できます。証書が届かないことを不安に思う前に、自身の受給計画を再確認することが大切です。

6. まとめにかえて

年金証書と年金決定通知書は、これから受け取る年金の第一歩となる書類です。届いたら焦らずに内容を確認し、初回振込の予定日を書き留めておくと家計計画が立てやすくなります。

書類の見方や振込タイミングで不明な点があれば、日本年金機構の年金事務所や街角の年金相談センターで相談することができます。窓口では一つずつ丁寧に説明してもらえますので、抱え込まずに相談することを検討してみてください。

参考資料

太田 彩子