8月14日(金)は年金支給日でした。通帳を見て、年金とは別の入金に気づいた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
年金生活者支援給付金は、2026年度から月額基準額が5620円に増額されています。年金と同じ口座に、年金とは別途、2か月分がまとめて振り込まれる仕組みです。
銀行員だった頃、通帳を持って窓口に来られるお客さまから「この入金は何ですか」と尋ねられることがありました。年金以外の入金は、意外と気づかれていないものです。
この記事では、8月14日に振り込まれた金額の目安と、9月1日から始まる請求書の発送について解説します。
1. 「年金生活者支援給付金」この記事の3つのポイント
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年金生活者支援給付金の2026年度の月額基準額は5620円で、2か月分だと1万1240円になります。 -
8月14日の年金支給日に振り込まれたのは、6月分と7月分の2か月分です。 -
新たに対象になる人には、2026年9月1日(火)から請求書が順次発送されます。
2. 8月14日の年金支給日に「年金生活者支援給付金」も振り込まれる
年金生活者支援給付金は、所得が一定額を下回る年金受給者に、年金へ上乗せして支給される制度です。年金とは別のお金として振り込まれます。
2.1 振り込まれたのは6月分と7月分の2か月分
年金生活者支援給付金は、原則として偶数月の中旬に2か月分(前月および前々月)が、年金と同じ受取口座に年金とは別途支払われます。
8月14日に振り込まれたのは、6月分と7月分の2か月分です。8月分と9月分は、次の支給日である10月15日(木)に振り込まれます。
2.2 基準額どおりなら2か月で「1万1240円」
2026年度の月額基準額は5620円です。2か月分をまとめると1万1240円になります。
夫婦2人がそれぞれ支給要件を満たしている場合、2人分を合わせると2万2480円です。ただし給付金は個人単位で支給されるため、世帯でまとめて振り込まれるわけではありません。
3. 「年金生活者支援給付金」の実際の金額は人によって違う
1万1240円という金額は、あくまで満額を受け取れる場合のものです。実際にいくら振り込まれるかは、一人ひとり異なります。
3.1 保険料を納めた期間に応じて按分される
老齢年金生活者支援給付金の給付額は、保険料納付済期間分と保険料免除期間分の合計で決まります。納付済期間分は、月額基準額5620円に保険料納付済期間を掛け、480月で割って計算されます。
つまり月5620円を受け取れるのは、保険料を480月すべて納めた場合です。納付済期間が短ければ、その分だけ金額は少なくなります。
3.2 直近で公表されている平均は月4249円
厚生労働省の「厚生年金保険・国民年金事業月報(速報)」によると、令和8年3月末時点で老齢年金生活者支援給付金を受けていたのは438万4472件、1件あたりの平均給付金額は月4249円でした。
ただしこの数値は、令和7年度の月額基準額5450円のもとで支給された実績です。2026年度は基準額が5620円に改定されているため、今後の平均は変わってきます。
4. 9月1日から「年金生活者支援給付金」の請求書が届く
今回の支給日に給付金が振り込まれていなくても、対象になる可能性は残っています。9月から新しい動きが始まります。
4.1 届くのは新たに対象になる人
日本年金機構は、基礎年金を受給している人で新たに年金生活者支援給付金を受け取れる人へ、請求書(はがき型)を毎年9月の第1営業日から順次送付しています。2026年は9月1日(火)がその日にあたります。
すでに給付金を受けている人には届きません。一度認定されると、2年目以降の手続きは原則として不要だからです。
4.2 早く出すほど早く受け取れる
給付金は原則として、請求した月の翌月分から支給されます。9月中に請求書を提出すれば10月分から対象になり、初回の振込は10月分と11月分をまとめて12月15日(火)になります。
提出が遅れると、受け取れる月がその分だけ後ろにずれます。届いたら早めに出しておくほうが安心です。


