日本年金機構は、新たに年金生活者支援給付金を受け取れる方へ、請求書(はがき型)を令和8年9月1日から順次送っています。緑の封筒で届き、手続きは名前などを書いて同封の目隠しシールを貼り、切手を貼ってポストに投函するだけです。

ただ、出す時期によって、受け取れる月が変わります。10月分から受け取るための期限と金額、そのあとに届く通知書までを順に見ていきます。

1. 10月分からいくら受け取れるか。はがきに見込額が書かれている

老齢年金生活者支援給付金の金額は、令和8年度の場合、保険料納付済期間に基づく金額が月5620円×納付済期間÷480月、保険料免除期間に基づく金額が月1万1768円×免除期間÷480月で、この2つの合計です。

免除期間の月1万1768円は、昭和31年4月2日以後に生まれた方の、全額免除・4分の3免除・半額免除の期間にあたります。4分の1免除の期間は月5884円で、生まれた年によっても変わります。

自分の金額を計算する前に、手元のはがきを見てください。日本年金機構によると、送っている請求書(はがき型)には、請求した場合に支給される見込額(月額)が書かれています。納付や免除の履歴は人それぞれなので、この欄がいちばん早い答えになります。

2. 令和9年1月4日までに届けば、令和8年10月分からさかのぼる

はがきには提出期限が書かれていますが、それを過ぎても手続きはできます。日本年金機構の年金Q&Aには、期限を過ぎた場合の扱いが書かれています。

支給要件に当てはまる方が、令和9年1月4日までに機構へ「届くよう」手続きした場合は、さかのぼって令和8年10月分から受け取れます。届かなかった場合は、請求した月の翌月分からの受け取りになります。「届くこと」が重要なのでご注意ください。

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9月に届いたはがきを、いつまでに出すか

出所:日本年金機構「年金Q&A(年金生活者支援給付金請求書(はがき型))」をもとにLIMO編集部作成

つまり、年内に出せば10月分から、年が明けて1月4日を過ぎると出した月の翌月分から、という分かれ方です。1月4日は機構に届く日で、投函する日ではありません。郵便の日数を見込んで出す必要があります。

令和7年1月以降にはがき型の請求書が届いた方は、電子申請でも提出できます。電子申請で出した場合、郵送は不要です。封筒やはがきをなくした場合は、A4型の請求書をダウンロードして年金事務所に提出する形になります。

3. 請求したあとに届く通知書は?

請求の手続きをすると、機構から審査結果の通知が届きます。支給の対象になる方には、その通知書の中に支給金額が書かれています。

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請求したあとに届く通知書

出所:日本年金機構「年金Q&A(年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書・振込通知書)」をもとにLIMO編集部作成

受け取りが始まったあとは、毎年6月に「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」が送られます。給付金は物価の変動に応じて支給金額を改定する仕組みで、その改定が4月分から行われるため、6月(4月分・5月分)の支払いにあわせて届く形です。金額が変わらなかった方にも、昨年度と同じ支給金額を書いた通知書が送られます。

口座振込の方には、これに加えて「年金生活者支援給付金 振込通知書」が届きます。郵便局の窓口で受け取る方には、改定通知書だけが送られます。振込通知書には、原則として当年4月分から翌年3月分までの振込金額と振込先が書かれています。年度の途中で金額が変わることが決まっている方には、その月までの金額と期間が書かれます。

4. 【疑問にお答え】夫婦2人暮らし。2人とも出せるのか

支給要件には「同じ世帯の全員が市町村民税非課税である」という条件が入っています。世帯に対して1つ支払われるもの、と受け取ってしまいそうになります。

日本年金機構の年金Q&Aによると、夫婦2人とも要件を満たしているなら、2人とも受け取れます。この給付金は世帯にまとめて渡すものではなく、1人ずつに支払う形だと説明されています。要件を見るときは世帯全体を見ますが、支払いの単位は個人、ということになります。

そのうえで、2人の金額がそろうとは限りません。金額は納付済期間と免除期間から計算するので、それぞれの履歴で変わります。はがきが2通届いたら、どちらの見込額も確かめてください。

5. 【疑問にお答え】世帯が変わって、新たに要件に当てはまった場合

ここからは、はがきが届かなかった方の場合です。日本年金機構の年金Q&Aによると、世帯構成の変更や税額の更正などにより支給要件に当てはまるようになった場合は、自分で認定請求の手続きが必要になります。この場合は、請求した月の翌月分からの支給になります。

同居していた家族が独立した、世帯を分けた、課税されていた家族の税額が更正された。そうした変化があって要件に当てはまるようになったのに手元に何も届かない場合は、こちらから動くことになります。送付は9月の第1営業日から順次なので、9月の初めに届かなくても、その時点で対象外と決まるわけではありません。

不明な点は、給付金専用ダイヤル(ナビダイヤル)の0570-05-4092、または近くの年金事務所に問い合わせてください。

6. 元証券会社社員の監修者コメント

宮野 茉莉子
提出期限ははがきにも書かれていますので、まずはその日までに出すようにしましょう。記入する部分は基本3つですので、内容を確認した上で早めに出しましょう。9月を過ぎても申請は可能ですが、申請するタイミングにより何月分から支給されるかが変わりますので、注意してください。