8. 【男女別】年金受給額の分布とボリュームゾーンを比較

ここからは、全受給権者(60歳~90歳以降)を対象に、年金月額の個人差や男女差についても確認していきましょう。

8.1 厚生年金の受給額分布:男女差と個人差

厚生年金《平均月額の男女差・個人差》8/10

厚生年金《平均月額の男女差・個人差》

出所:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

〈全体〉平均年金月額:15万289円

  • 〈男性〉平均年金月額:16万9967円
  • 〈女性〉平均年金月額:11万1413円

※国民年金の金額を含む

年金月額階級ごとの受給者数

  • ~1万円:4万3399人
  • 1万円以上~2万円未満:1万4137人
  • 2万円以上~3万円未満:3万5397人
  • 3万円以上~4万円未満:6万8210人
  • 4万円以上~5万円未満:7万6692人
  • 5万円以上~6万円未満:10万8447人
  • 6万円以上~7万円未満:31万5106人
  • 7万円以上~8万円未満:57万8950人
  • 8万円以上~9万円未満:80万2179人
  • 9万円以上~10万円未満:101万1457人
  • 10万円以上~11万円未満:111万2828人
  • 11万円以上~12万円未満:107万1485人
  • 12万円以上~13万円未満:97万9155人
  • 13万円以上~14万円未満:92万3506人
  • 14万円以上~15万円未満:92万9264人
  • 15万円以上~16万円未満:96万5035人
  • 16万円以上~17万円未満:100万1322人
  • 17万円以上~18万円未満:103万1951人
  • 18万円以上~19万円未満:102万6888人
  • 19万円以上~20万円未満:96万2615人
  • 20万円以上~21万円未満:85万3591人
  • 21万円以上~22万円未満:70万4633人
  • 22万円以上~23万円未満:52万3958人
  • 23万円以上~24万円未満:35万4人
  • 24万円以上~25万円未満:23万211人
  • 25万円以上~26万円未満:15万796人
  • 26万円以上~27万円未満:9万4667人
  • 27万円以上~28万円未満:5万5083人
  • 28万円以上~29万円未満:3万289人
  • 29万円以上~30万円未満:1万5158人
  • 30万円以上~:1万9283人

厚生年金(国民年金を含む)では、月額1万円未満から30万円以上の人まで、受給額が幅広く分布しており、個人差の大きさがうかがえます。

また、男女全体の平均年金月額は15万円台ですが、男性の平均は女性の平均を約6万円上回っています。

8.2 国民年金の受給額分布:男女差と個人差

国民年金《平均月額の男女差・個人差》9/10

国民年金《平均月額の男女差・個人差》

出所:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

〈全体〉平均年金月額:5万9310円

  • 〈男性〉平均年金月額:6万1595円
  • 〈女性〉平均年金月額:5万7582円

年金月額階級ごとの受給者数

  • 1万円未満:5万1828人
  • 1万円以上~2万円未満:21万3583人
  • 2万円以上~3万円未満:68万4559人
  • 3万円以上~4万円未満:206万1539人
  • 4万円以上~5万円未満:388万83人
  • 5万円以上~6万円未満:641万228人
  • 6万円以上~7万円未満:1715万5059人
  • 7万円以上~:299万7738人

国民年金の平均年金月額は、男性が6万円台、女性が5万円台となっています。

3万円未満となる人も一定数いますが、最も多いボリュームゾーンは「6万円以上~7万円未満」であり、満額に近い金額を受け取っている人が多いことが推測されます。

9. 年金の手取りはいくら?額面から「天引き」される税金・社会保険料

平均受給額やご自身の「年金見込額」を確認し、「このくらいもらえるなら生活できそうだ」と安心された方は、少し注意が必要です。

見落としがちですが、公的年金も現役時代の給与と同様に、支給される前に額面から「税金」や「社会保険料」が天引きされる仕組みになっています。年金から天引きされるのは、主に「所得税・住民税」「健康保険料(後期高齢者医療保険料)」「介護保険料」です。

では、実際にどのくらいの金額が引かれているのでしょうか。総務省の「家計調査報告(2025年)」から、65歳以上の無職世帯が毎月支払っている税・社会保険料(非消費支出)の平均額を見てみましょう。

9.1 65歳以上・無職世帯が支払う税・社会保険料の月額平均

  • 夫婦世帯:3万2850円(直接税1万2547円、社会保険料2万296円)
  • 単身世帯:1万2990円

65歳以上の夫婦のみの無職世帯の場合、毎月の実収入(平均25万4395円)から約3万3000円が天引きされている計算になります。

つまり、実際に生活費として利用できる「手取り(可処分所得)」は、平均で22万1544円まで減少してしまうのが現実です。

「ねんきん定期便」などで将来の受給見込額を確認する際には、額面通りに受け取るのではなく、「見込額の85~90%程度が実際の手取りになる」と少し厳しめに見積もり、老後の生活設計を立てるのがおすすめです。

年金から天引きされる「社会保険料や税金」については、こちらの記事で詳しく解説しています。

【2026年最新・年金早見表】厚生年金・国民年金はいくらもらえる?平均受給額一覧と手取りのリアル!社会保険料・税金が引かれる「天引き」まで徹底解説
【2026年最新・年金早見表】厚生年金・国民年金はいくらもらえる?平均受給額一覧と手取りのリアル!社会保険料・税金が引かれる「天引き」まで徹底解説

10. 【最新調査】財産は「残さず使い切る」が55〜64歳で逆転!シニアのお金との向き合い方と投資の実態

年金や手取り額について把握した上で、実際にシニア世代がどのように老後資金と向き合っているのか、その最新トレンドについても見ていきましょう。

株式会社ハルメク・エイジマーケティングの「お金に関する意識・実態調査2026」によると、50歳代から70歳代の女性のあいだで、資産管理に対する意識に大きな変化が表れています。

10.1 「遺す」から「使い切る」へ、マインドの変化

物価高が続く中でも、「お金の使い方」に満足していると答える層が増加傾向にあります。

かつて多かった「子供や親族に財産を遺す」という考え方から、55歳~64歳の世代を中心に「自分たちの人生のために使い切りたい」という前向きなマインドへ転換の兆しが見られます。

「欲しいものは我慢しない」「限られた時間を豊かに生きるための消費」を大切にする層が増えているのです。

10.2 年金だけでは不安、だから「投資」で補う

この消費意欲を支えているのが、年金以外の「備え」です。同調査では、投資をしている人の割合が64.8%に達しており、特に50代~60代で「新NISA」を活用した運用が伸びています。

投資を行う主な理由は以下の通りです。

  • 第1位:老後の生活費の補填(年金の補完)
  • 第2位:ゆとりある暮らし(趣味・旅行)の原資作り

年金受給額だけで生活を賄うことに不安を感じる一方で、受け身になるのではなく、新NISAなどを活用して「守りながら増やす」手段を積極的に取り入れる姿勢が、現代のシニア世代のスタンダードになりつつあります。

「年金だけで老後を過ごすのは厳しい」という現実に直面したとき、節約だけに目を向けるのではなく、長く健康に働くことや、こうした資産運用の知識を早めに身につけておくことが、精神的な余裕を生む鍵となっているようです。

11. まとめ:自分の「年金見込額」を把握し、早めに老後資金計画を

今回のデータから、公的年金の受給額には現役時代の働き方によって大きな個人差があること、そして額面から毎月数万円の税金や社会保険料が天引きされる現実がおわかりいただけたかと思います。

総務省の家計調査でも、65歳以上の無職夫婦世帯では毎月の生活費に対して実収入が足りず、月3万円〜4万円程度の赤字が発生している実態が明らかになっています。

しかし、新たにご紹介した意識調査からは、ただ不安を抱えるだけでなく、「新NISAなどの投資を活用して年金を補完し、限られた時間と資金を自分の人生のためにしっかり使う」という前向きでアクティブなシニア世代の姿が見えてきました。

年金だけでゆとりある老後費用をすべてまかなうのは難しい時代だからこそ、まずは「自分自身の受給見込額」を正確に知ることが大切です。

毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」や、日本年金機構のウェブサイト「ねんきんネット」を利用すれば、将来受け取れる年金の見込額を簡単に確認できます。

「受給見込額(手取り)」と「理想の生活費」の差額を把握できれば、シニア世代の多くがすでに実践しているように、毎月いくら新NISAやiDeCoなどの資産形成に充てるべきか、具体的な計画が立てやすくなります。

早めに現状を知り、賢く備えを始めることが、我慢しない豊かなセカンドライフへの第一歩となるでしょう。

12. 監修者からのコメント

熊谷 良子

もうひとつ知っておきたいのは、年金には「自分で動かないと受け取れないお金」がある点です。

厚生年金に20年以上加入した人に65歳未満の配偶者がいる場合の加給年金や、所得が一定以下の人が対象の年金生活者支援給付金は、大前提として請求手続きが必要です。

また、60歳以降の任意加入や付加年金で受給額を増やせるケースもあります。要件は細かいので、一度年金事務所で確認してみてください。

参考資料

池上 翠