3. 年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」とは?2026年度の給付額
住民税非課税世帯の条件を満たす年金受給者の方に向けて、2019年から「年金生活者支援給付金」という制度がスタートしています。これは、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者を支援するため、2カ月に一度、公的年金に上乗せして支給されるお金です。
2026年度の給付金額は、前年度から3.2パーセントの引き上げとなりました。受給している年金の種類に合わせて3種類の給付金があり、2026年度の月額の基準額は以下の通りです。
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5620円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円
ここで注意しておきたいのは、老齢年金生活者支援給付金については、この5620円という金額が「条件を満たせば全員が一律にもらえる金額」ではないということです。あくまで基準額であり、ご自身のこれまでの保険料納付済期間などに応じて実際の給付額が計算されます。
上記の金額は「月額」ですが、支給日には年金と同じく2カ月分がまとめて振り込まれます。仮に基準額通りに受給できる場合、1回の支給で約1万1000円、年額にすると約6万7000円のサポートとなります。家計にとっては決して小さくない金額です。
4. 3つの給付金の支給要件、補足的老齢年金生活者支援給付金「92万6500円以下」の条件あり
3種類の給付金は、それぞれ支給対象となるための要件が異なります。
年金生活者支援給付金、3種類の支給要件比較

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」をもとにLIMO編集部作成
4.1 「障害年金」または「遺族年金」の生活者支援給付金の対象者
障害基礎年金もしくは遺族基礎年金を受給中であり、前年の所得が491万8000円以下の人が対象です。扶養親族の数に応じて、この所得の基準額は引き上げられます。先ほど解説した通り、障害年金や遺族年金そのものは非課税収入として扱われるため、この491万8000円という所得の判定には含まれません。
4.2 「老齢年金」生活者支援給付金の対象者
以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が一定額以下(昭和31年4月2日以後に生まれた方は82万6500円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は82万4100円以下)であること
なお、この所得基準をわずかに超えて給付対象外となってしまう方に対しては、不公平感を和らげるために「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度が用意されており、所得が増えるにつれて段階的に減額されながらも給付が行われます。
補足的老齢年金生活者支援給付金
昭和31年4月2日以後に生まれた方で82万6500円を超え92万6500円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で82万4100円を超え92万4100円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。
5. 9月に届く「緑の封筒」を見逃さない!手続きの方法

年金生活者支援給付金は、条件を満たしていれば自動的に銀行口座に振り込まれるわけではありません。ご自身で請求の手続きを行う必要があります。
すでに年金を受給中の方で、所得が下がったことなどにより新たに給付金の対象となった場合は、毎年9月1日以降に順次、「年金生活者支援給付金請求書」が入った緑色の封筒(はがき型の場合もあります)が日本年金機構から送付されます。この封筒が届いたら、必要事項を記入して速やかに返送してください。
これから65歳を迎えて新たに年金を受け取り始める方には、誕生日の3カ月前に届く老齢基礎年金の請求書に、この給付金請求書が同封されています。老齢基礎年金の請求書と一緒に提出するようにしましょう。
手続きが必要なのは最初の1回のみです。一度請求書を提出すれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は継続して受給が可能です。毎年の所得状況に応じて判定が行われ、要件から外れた場合には不該当通知書が届く仕組みになっています。
6. まとめにかえて
今回は、住民税非課税世帯になるための「3つの条件」と、年金生活者支援給付金の仕組みや手続きについて解説しました。
複雑に見える行政の制度ですが、住民税非課税世帯の条件とご自身の収入を照らし合わせることで、受けられる支援が見えてきます。特に遺族年金や障害年金は判定の所得に含まれないこと、そして給付金を受け取るには「緑の封筒」での手続きが必要不可欠であることは、しっかり覚えておきましょう。
「制度が難しくてよくわからない」と感じる方も多いと思いますが、まずはご自宅に届く通知書をしっかり開き、中身を確認する習慣をつけることが、ご自身の生活を守る大切な一歩になります。
参考資料
- 総務省「個人住民税」
- 神戸市「住民税(市県民税)がかからない人」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を新規に請求する方」
- 日本年金機構「Q.「支給金額変更通知書」(または「不該当通知書」)が届きました。なぜですか。」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金生活者支援給付金にかかる支給金額のお知らせの送付について」
筒井 亮鳳