「大学生になった上の子は、もう児童手当をもらっていないから、下の子の第3子カウントには関係ないはず」——そう思っていると、実際には多子加算の判定に影響が出ることがあります。児童手当の多子加算では、22歳に達する日以後の3月31日までの子は、監護・生計費負担の要件を満たせばカウント対象になります。ただし自動では反映されず、専用書類の提出が必要です。こども家庭庁・自治体の公式情報にもとづき整理します。
この記事のポイント
- 多子加算のカウント対象は、0歳から22歳に達する日以後の3月31日までの子が対象になり得ます。
- 18歳年度末を超えた子は、監護と生計費負担の要件を満たせばカウントに含まれます。
- 大学生年代の子をカウントに含めるには、専用の書類提出による申請が必要です。