3. 受け取れるのはどんな人か、支給要件を確認する

年金生活者支援給付金、3種類の支給要件比較2/6

老齢年金生活者支援給付金・障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金の支給要件を一覧比較した表

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」をもとにLIMO編集部作成

年金生活者支援給付金は、受け取っている年金の種類によって支給要件が異なります。それぞれ確認していきましょう。

3.1 「障害」「遺族」は所得491万8000円以下が対象

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中で、前年の所得が491万8000円以下の人です。

給付金の判定に用いる所得は、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。また、扶養親族などの数に応じて、所得の基準額は上がります。

「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外の要件がいくつか加わります。

3.2 「老齢」は3つの要件をすべて満たす人が対象

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は82万6500円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は82万4100円以下

老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

補足的老齢年金生活者支援給付金は、昭和31年4月2日以後に生まれた方で82万6500円を超え92万6500円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で82万4100円を超え92万4100円以下である方に支給されます。所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。

4. 請求手続きは、いつ・どのように行うか

年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要です。支給対象になったからといって、自動的に年金に上乗せされるわけではありません。

すでに年金を受給中の人で、所得が下がるなどして新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

今年も日本年金機構から順次送付が行われています。すでにお手元に緑の封筒に入った案内と請求書が届いている方もいるのではないでしょうか。提出期限は2026年9月30日です。この期限に間に合わなくても、令和9年1月4日までに日本年金機構に請求書が到着すれば、もらい損ねることなく遡って給付金が支給されます。

もし令和9年1月4日の期日に間に合わなければ、請求書が日本年金機構に到着した翌月分からが支給対象となりますのでご注意ください。令和8年10月分・11月分・12月分・1月分と請求書が提出された当月分までの年金生活者支援給付金を受け取ることはできません。

4.1 毎年9月に順次送付される「緑の封筒」が届いたら

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

なお、これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

4.2 手続きは毎年必要?

年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続き不要で継続受給が可能です。

継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

なお、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

橋本優理
年金生活者支援給付金は、支給要件を満たしていても請求をしなければ受け取れません。「年金と一緒に自動的に振り込まれる」と誤解されがちですが、最初の請求だけは必ず必要な手続きです。はがきや封筒が届いたら、期限内に返送することを忘れないようにしましょう。