75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた健康保険から自動的に「後期高齢者医療制度」に切り替わります。
この切り替えにともない、毎月の保険料の決まり方も、医療機関の窓口で支払う自己負担割合の決まり方も、現役時代とは異なる仕組みになります。
本記事では、75歳から適用される後期高齢者医療制度の保険料の仕組みと、医療費の窓口負担割合(1割・2割・3割)がどのように決まるのかを解説します。
1. この記事の3つのポイント
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75歳で後期高齢者医療制度に自動移行し保険料の仕組みが変わる -
医療費の窓口負担は、世帯全体の所得に応じて1〜3割に決まる -
配慮措置の終了や高額療養費制度の見直しなど最新の変更に注意
2. 75歳になると医療保険はどう変わるのか
日本の医療保険は「国民皆保険」が基本で、現役時代は勤務先の健康保険や国民健康保険といった制度に加入しています。75歳の誕生日が来ると、それまでの保険からは自動的に外れ、代わって「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。切り替えにあたって、ご自身で何か手続きをする必要は基本的にありません。
65歳から74歳の方についても、一定の障害があると認定を受けている場合は、申請すれば早めにこの制度へ移ることも選べます。
この切り替えによって変わるのは保険証だけではありません。毎月の保険料の計算方法と、医療機関で支払う自己負担割合の仕組みも変わります。順番に見ていきましょう。
3. 保険料はいくらになる?全国平均と決まり方
この制度の保険料は、2年に一度のペースで改定される仕組みです。2026年度(令和8年度)からは、これまでの医療分に加え、少子化対策の財源として「子ども・子育て支援金」の徴収も新たに始まりました。
厚生労働省が示した2026年度の全国平均額(被保険者1人あたり・月額)は次のとおりです。
- 医療分:7989円(前回改定比+578円)
- 子ども・子育て支援金分:194円(2026年度から新設)
- 合計:8183円
医療分が増額となった背景には、医療の高度化や高齢化にともなう医療費全体の膨張に加え、高齢者と現役世代の保険料の伸びをそろえる制度上の調整があります。
なお、これは全国平均の数字であり、実際に支払う金額は加入者全員が同じ額を負担する「均等割額」と、前年の所得を基準に計算される「所得割額」を足し合わせて決まるため、住んでいる自治体や所得水準によって差が出ます。
4. 医療費の窓口負担割合はどう決まる?「1割・2割・3割」
現役時代と大きく異なるのが、窓口で支払う医療費の自己負担割合です。後期高齢者医療制度では所得の水準に応じて「1割」「2割」「3割」の3段階に分かれており、区分によって実際の負担額は大きく変わります。
4.1 判定は個人ではなく世帯単位
押さえておきたいのは、この判定が本人1人の所得だけで決まるわけではなく、同一世帯にいる後期高齢者全員の所得を合算したうえで行われるという点です。おおよその基準は以下のとおりです。
- 1割負担:以下の2割・3割の基準に当てはまらない、標準的な所得の方
- 2割負担:世帯内に住民税の課税所得28万円以上の方がおり、かつ世帯全員の年金収入とその他所得の合計が、単身世帯で200万円以上、2人以上世帯で320万円以上の場合
- 3割負担:世帯内に住民税の課税所得145万円以上の方がおり、かつ世帯の収入合計が単身383万円以上、2人以上世帯520万円以上の場合
見直しのタイミングは毎年8月が基本ですが、所得の修正申告をした場合や世帯の人数が変わった場合には、その都度改めて判定し直されます。たとえ本人の年金収入が少なめでも、一緒に暮らす配偶者に一定の所得があると、世帯合算の結果として負担割合が引き上げられることがあるため注意しておきたいところです。
5. 見落としがちな2つの変化点
後期高齢者医療制度に関しては、直近で負担額に影響する制度変更が2つ起きています。ひとつずつ見ていきましょう。
5.1 「2割負担への配慮措置」は2025年9月末で終了
2022年10月に2割負担の区分が新設された際は、急激な負担増を和らげる目的で、外来医療費の1カ月あたりの増加分を3000円までにとどめる時限的な仕組みが設けられていました。この仕組みは2025年9月末で役目を終え、同年10月分からは、該当する方は本来の2割相当額をそのまま窓口で支払う形に切り替わっています。
5.2 高額療養費制度の上限額も2026年8月に見直し
窓口負担の割合が上がったとしても、支払う医療費に歯止めがないわけではありません。1カ月あたりの自己負担には「高額療養費制度」という上限の仕組みが用意されています。
2026年8月の制度改定により、標準的な所得層にあたる「一般Ⅰ・Ⅱ」区分では、外来にかかる自己負担の上限(1人あたり)が、それまでの月1万8000円から月2万2000円へと変わっています。
その一方で、入院・外来を通算した世帯単位の月額上限(6万1500円)に加え、年間の自己負担合計が53万円(年収がおよそ200万円未満の世帯は41万円)を超えた場合には差額が払い戻される、年間ベースの上限が今回新たに導入されました。ただし、入院時の差額ベッド代や先進医療の費用、通院にかかる交通費などはこの制度の対象に含まれないため、あわせて把握しておきたいポイントです。




