本格的な「人生100年時代」が到来し、シニア世代が安定した生活を送るためには、「公的年金」と「就労による収入」という2つの柱がますます重要になっています。

厚生労働省が公表した「令和7年簡易生命表の概況」によると、日本人の平均寿命は男性が81.35歳、女性が87.33歳と、老後の期間は長期化する傾向にあります。

その一方で、2026年7月15日に発表された厚生労働省の「2025(令和7)年 国民生活基礎調査」では、高齢者世帯の4割以上が「収入のすべてを公的年金に頼っている」という厳しい現実が明らかになりました。長引く物価上昇の影響もあり、老後の生活を守るための対策への関心が高まっています。

このような状況の中、年金以外の収入源として「働き続ける」ことを選ぶシニア層が増えています。

内閣府の「令和7年版高齢社会白書」によれば、65歳~69歳の就業率は男性で6割超、女性で4割超に達します。70歳代前半でも男性の約4割、女性の2割以上が就労しており、シニア全体の就業率は上昇傾向です。

しかし、60歳を過ぎると給与水準が下がるケースも少なくありません。現役時代と同じ条件で仕事を見つけるのが難しくなったり、健康上の理由で就労継続が困難になったりする可能性も考慮する必要があります。

現在、長く働きたいと考えるシニアを経済的に支援する国の制度が複数存在します。特に、雇用保険には働くシニアを対象とした手厚い給付金があることをご存じでしょうか。

ここで重要なのは、これらの給付金は「自ら申請しなければ受け取れない」という点です。

この記事では、見落としがちな「3種類の給付金」に焦点を当て、その内容をわかりやすく解説します。ご自身が対象となるか、この機会にぜひ確認してみてください。

1. この記事の3つのポイント

  •  シニアの生活を支えるのは「公的年金」と「就労収入」の2本柱
  •  働くシニア向けの雇用保険給付金は、すべて「申請」しないと受け取れない
  •  制度を活かして長く働くことが、貯蓄の目減りを防ぎ老後の安心につながる

2. 60歳代・70歳代の生活資金源をデータで比較。「年金だけ」で生活できるのか

老後の生活費を年金だけでまかなうのは、多くの方にとって難しいのが実情です。

「少しでも長く働きたい」と考える方が増える中で、このような手厚い支援制度を知っているかどうかで、家計のゆとりは大きく変わってくるでしょう。

それでは、実際のシニア世代はどのような資金で老後の生活を成り立たせているのでしょうか。統計データからその実態を見ていきましょう。

J-FLEC(金融経済教育推進機構)の『家計の金融行動に関する世論調査 2025年』によると、世帯構成にかかわらず、60歳代では公的年金に次いで「就業による収入(二人以上世帯:42.5%、単身世帯:29.2%)」が家計を支える重要な柱となっていることがわかります。

しかし70歳代になると、就労収入を生活の頼りにする人の割合は大きく減少し(二人以上世帯:18.7%、単身世帯:12.1%)、公的年金への依存度が一段と高まります。

同時に、年金だけでは不足する生活費を「金融資産(貯蓄)の取り崩し(二人以上世帯:27.6%、単身世帯:26.6%)」によって補っている実態も明らかになっています。

3. 60歳代以降も働くシニアなら要チェック「雇用保険の3つの給付金」

では、働く意欲のあるシニア世代を経済的にサポートするため、雇用保険から支給される3つの給付金について、それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。

3.1 ①再就職手当:65歳未満の早期再就職を後押しする制度

再就職手当は、失業中の人が一日でも早く安定した職業に就くことを支援するための制度です。そのため、再就職までの期間が短いほど、給付内容が手厚くなるように設計されています。

再就職手当の受給要件

  • 対象者:雇用保険の基本手当の受給資格を持つ方
  • 支給条件:基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある状態で、雇用保険の被保険者として再就職するなど、定められた要件を満たす必要があります。

再就職のタイミングで変わる給付率

  • 給付額:就職日の前日時点における基本手当の支給残日数に応じて、給付率が変動します(計算結果の1円未満は切り捨て)。
    • 支給日数が所定給付日数の3分の1以上残っている場合:「支給残日数の60%」
    • 支給日数が所定給付日数の3分の2以上残っている場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の計算式

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再就職手当の額

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

再就職手当を受け取った後、新しい職場で6カ月以上働き、その間の給与が離職前の水準より低くなった場合は、「就業促進定着手当」の対象になる可能性もあります。

3.2 ②高年齢雇用継続給付:60歳~65歳未満で給与が減少した方を支援

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で就労を続ける方を対象とした給付金です。

60歳時点の賃金と比較して、現在の賃金が75%未満に低下した場合、その低下した分の一部が支給される仕組みです。

高年齢雇用継続給付の支給対象条件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の方
  • 支給条件:60歳時点の賃金と比べて75%未満の賃金で働き続けていること

高年齢雇用継続給付の支給額と支給率

  • 支給額:各月に支払われる賃金の最高10%(※)に相当する額が支給されます。
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%

高年齢雇用継続給付の支給率早見表(2025年4月1日以降)

注意点として、老齢年金(厚生年金)を受け取りながらこの給付金を受給した場合、在職老齢年金制度による支給停止とは別に、年金の一部が支給停止となることがあります。その額は最大で標準報酬月額の4%(※)に相当します。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%

3.3 ③高年齢求職者給付金:65歳以上で失業した場合の一時金

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険被保険者が離職し、失業状態になった際に一時金として支給される給付金です。

高年齢求職者給付金の受給に必要な2つの条件

  • 対象者:65歳以上の雇用保険加入者(高年齢被保険者)で、現在失業状態にある方
  • 支給条件:以下の2つの条件を両方満たす必要があります。
    1. 離職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6カ月以上あること
    2. 働く意思と能力があり、積極的に求職活動をしているにもかかわらず、就職できていない「失業の状態」にあること

高年齢求職者給付金の支給額

  • 支給される金額
    • 雇用保険の加入期間が1年未満の場合:基本手当の30日分
    • 雇用保険の加入期間が1年以上の場合:基本手当の50日分

この給付金の大きな特徴は、一時金として一括で支給される点にあります。

これは、65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)が、原則として4週間に1度、失業認定を受けてから支給される仕組みとは異なります。

4. 筆者からのコメント

熊谷 良子

60歳代では「働くこと」が年金に次ぐ大きな収入源であるものの、70歳代になると就労収入の割合が下がり、年金と貯蓄の取り崩しに頼る生活へシフトする傾向がはっきりと見えてきます。

元気なうちにできるだけ長く働き、貯蓄を取り崩し始める時期を遅らせることが、セカンドライフを安定させる最大の防衛策です。

だからこそ、心身ともに活動しやすい60歳代のうちに、「高年齢雇用継続給付」や「再就職手当」といった雇用保険の制度を最大限に活用しましょう。

こうした制度は、待っていても誰も教えてくれません。

事前に知っておき、自分から申請することで、将来の家計のゆとりに大きな差が出ますよ。