終身雇用を前提とした働き方が変わり、転職が一般化する中、政府の税制調査会などでは「退職金にかかる税金ルール」の見直し(いわゆる「勤続20年の壁」の是正)が継続的に議論されています。
長年勤め上げた会社から受け取る退職金。「額面で1000万円もらえると聞いたけれど、税金が引かれて手取りはいくらになるのだろうか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
退職金(退職所得)は老後の生活を支える重要な資金であるため、通常の給与とは異なる非常に大きな「非課税枠(退職所得控除)」が国によって設けられており、税制上大きく優遇されています。
しかし、制度の仕組みを理解していないと、「必要な申告書を出し忘れて多額の税金が天引きされてしまった」といった事態に陥る可能性もあります。
本記事では、国税庁の公的資料に基づき、退職金にかかる所得税・住民税の計算ステップや控除額の算出方法を解説します。あわせて、手続き上の落とし穴について実務的な視点から整理して解説します。
1. この記事の3つのポイント
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退職金には勤続年数に応じた「退職所得控除」があり、多くの場合、大部分が非課税となる仕組みになっている。 -
退職金から控除額を差し引き、さらに「2分の1」にした金額に対してのみ所得税・住民税がかかるルール。 -
勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと、退職金の額面の20.42%が一律で源泉徴収されてしまう場合がある。
退職金は人生で最も大きな一時金の一つですが、額面と手取りのギャップを事前に計算していない方が少なくありません。
「税金で半分くらい持っていかれるのではないか」と過度に心配される方もいれば、逆に「まるまる全額もらえる」と勘違いしている方もいらっしゃるでしょう。
日本の税制では、退職金に対して手厚い控除が用意されていますが、手続きを一つ忘れるだけで一時的にキャッシュフローが大きく悪化するケースも存在します。まずはご自身の勤続年数から「非課税枠」がいくらになるのかを客観的な数字で把握し、正確な手取り額を見積もることから検討してみてはいかがでしょうか。
※本記事は、編集部が国税庁等の関係機関が公表する公式の最新一次資料を直接確認の上、執筆・検証しています。
2. 退職金にかかる税金とは?給与とは異なる特別な計算ルール
退職して受け取る一時金は、税務上「退職所得」と呼ばれます。
老後の生活を保障するための大切な資金という性質上、毎月の給与とは分けて(分離課税)、税金の負担が大幅に軽くなるよう特別な計算方法が採用されています。
2.1 手厚い「3つの優遇」の仕組み
退職金の税金計算には、給与にはない以下の3つの優遇措置が用意されています。
- 大きな非課税枠がある(退職所得控除)
- 控除を引ききった後の金額をさらに「半分(2分の1)」にしてくれる
- 他の所得(給与など)と合算されず、単独で税率がかけられる(分離課税)
この仕組みにより、退職金の額面が数千万円であっても、実際にかかる所得税や住民税は数十万円〜数百万円程度に収まる場合が一般的です。
まずは、この「優遇されている」という全体像を把握しておくことが重要です。
3. 【計算式】あなたの「退職所得控除(非課税枠)」はいくら?
退職金から無条件で差し引くことができる非課税枠「退職所得控除額」は、会社の「勤続年数」によって決まります。国税庁の定めた計算式は以下の通りです。
- 勤続年数が20年以下の場合:40万円 × 勤続年数(※最低80万円)
- 勤続年数が20年超の場合:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年)
※勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げます(例:20年1か月→21年)。
3.1 勤続38年なら「2060万円」まで非課税になる
例えば、新卒から同じ会社で38年働いた方の退職所得控除額を計算してみます。
800万円 + 70万円 ×(38年 - 20年)= 2060万円
もしこの方の退職金が2000万円であれば、控除枠(2060万円)の中にすっぽり収まるため、所得税も住民税も一切かからず、額面の2000万円がそのまま手取りとなります。
このように、長く勤めるほど非課税枠が大きくなるのが現在の制度の特徴です。

