終身雇用を前提とした働き方が変わり、転職が一般化する中、政府の税制調査会などでは「退職金にかかる税金ルール」の見直し(いわゆる「勤続20年の壁」の是正)が継続的に議論されています。
長年勤め上げた会社から受け取る退職金。「額面で1000万円もらえると聞いたけれど、税金が引かれて手取りはいくらになるのだろうか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
退職金(退職所得)は老後の生活を支える重要な資金であるため、通常の給与とは異なる非常に大きな「非課税枠(退職所得控除)」が国によって設けられており、税制上大きく優遇されています。
しかし、制度の仕組みを理解していないと、「必要な申告書を出し忘れて多額の税金が天引きされてしまった」といった事態に陥る可能性もあります。
本記事では、国税庁の公的資料に基づき、退職金にかかる所得税・住民税の計算ステップや控除額の算出方法を解説します。あわせて、手続き上の落とし穴について実務的な視点から整理して解説します。
1. この記事の3つのポイント
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退職金には勤続年数に応じた「退職所得控除」があり、多くの場合、大部分が非課税となる仕組みになっている。 -
退職金から控除額を差し引き、さらに「2分の1」にした金額に対してのみ所得税・住民税がかかるルール。 -
勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと、退職金の額面の20.42%が一律で源泉徴収されてしまう場合がある。
退職金は人生で最も大きな一時金の一つですが、額面と手取りのギャップを事前に計算していない方が少なくありません。
「税金で半分くらい持っていかれるのではないか」と過度に心配される方もいれば、逆に「まるまる全額もらえる」と勘違いしている方もいらっしゃるでしょう。
日本の税制では、退職金に対して手厚い控除が用意されていますが、手続きを一つ忘れるだけで一時的にキャッシュフローが大きく悪化するケースも存在します。まずはご自身の勤続年数から「非課税枠」がいくらになるのかを客観的な数字で把握し、正確な手取り額を見積もることから検討してみてはいかがでしょうか。
※本記事は、編集部が国税庁等の関係機関が公表する公式の最新一次資料を直接確認の上、執筆・検証しています。
2. 退職金にかかる税金とは?給与とは異なる特別な計算ルール
退職して受け取る一時金は、税務上「退職所得」と呼ばれます。
老後の生活を保障するための大切な資金という性質上、毎月の給与とは分けて(分離課税)、税金の負担が大幅に軽くなるよう特別な計算方法が採用されています。
2.1 手厚い「3つの優遇」の仕組み
退職金の税金計算には、給与にはない以下の3つの優遇措置が用意されています。
- 大きな非課税枠がある(退職所得控除)
- 控除を引ききった後の金額をさらに「半分(2分の1)」にしてくれる
- 他の所得(給与など)と合算されず、単独で税率がかけられる(分離課税)
この仕組みにより、退職金の額面が数千万円であっても、実際にかかる所得税や住民税は数十万円〜数百万円程度に収まる場合が一般的です。
まずは、この「優遇されている」という全体像を把握しておくことが重要です。
3. 【計算式】あなたの「退職所得控除(非課税枠)」はいくら?
退職金から無条件で差し引くことができる非課税枠「退職所得控除額」は、会社の「勤続年数」によって決まります。国税庁の定めた計算式は以下の通りです。
- 勤続年数が20年以下の場合:40万円 × 勤続年数(※最低80万円)
- 勤続年数が20年超の場合:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年)
※勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げます(例:20年1か月→21年)。
3.1 勤続38年なら「2060万円」まで非課税になる
例えば、新卒から同じ会社で38年働いた方の退職所得控除額を計算してみます。
800万円 + 70万円 ×(38年 - 20年)= 2060万円
もしこの方の退職金が2000万円であれば、控除枠(2060万円)の中にすっぽり収まるため、所得税も住民税も一切かからず、額面の2000万円がそのまま手取りとなります。
このように、長く勤めるほど非課税枠が大きくなるのが現在の制度の特徴です。
4. 所得税と住民税の計算ステップ
退職金が控除枠を超えた場合、その超えた部分に対して税金がかかります。実際の計算は以下のステップで行われます。
- 退職所得の金額を出す:(退職金の額面 - 退職所得控除額) × 1/2
- 所得税を計算する:退職所得の金額 × 所得税の税率 - 控除額(※復興特別所得税も加算)
- 住民税を計算する:退職所得の金額 × 住民税の税率(基本的には一律10%)
4.1 【計算例:勤続30年で退職金2000万円の場合】
- 退職所得控除額:800万円 + 70万円 ×(30年 - 20年)= 1500万円
- 退職所得の金額:(2000万円 - 1500万円) × 1/2 = 250万円
この「250万円」に対して所得税(税率10%・控除額9万7500円等を適用)と、住民税(10%の25万円)がかかります。
結果として、税金の合計は約40万円前後となり、手取り額は約1960万円といった形になります。
※勤続年数が5年以下の場合は計算式が異なる場合があります
5. 【要注意】「申告書」の出し忘れ
ここからが実務上、注意すべきポイントです。会社から退職金を受け取る際、手続きを一つ忘れるだけで、一時的に手取りが大幅に減ってしまう場合が考えられます。
5.1 「退職所得の受給に関する申告書」の提出は必須
退職金を受け取るまでに、勤務先へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出する必要があります。これを提出していれば、会社が上記の正しい税金計算を行い、税金分だけを差し引いて口座に振り込んでくれます(=確定申告は不要になります)。
しかし、この申告書を出し忘れると、退職所得控除などの優遇措置が一切適用されず、退職金の額面金額に対して一律20.42%もの所得税等が源泉徴収されてしまいます。
2000万円の退職金なら、約408万円が引かれて振り込まれるといった事態になりかねません。
万が一出し忘れた場合でも、翌年にご自身で確定申告を行えば払いすぎた税金は還付されますが、退職直後のキャッシュフローに大きな影響が出るため、退職手続きの際は書類の提出漏れがないか十分に確認しておきましょう。
6. 【最新動向】退職金課税の見直し議論と今後の情報収集
退職金の税金ルールについては、国会や関係省庁で様々な議論が行われています。これから退職を迎える方は、最新の動向にも目を向けておくことが大切です。
働き方の多様化が進む中、政府の税制調査会などでは「長く同じ会社に勤めた人(勤続20年超)の控除額が急激に増える仕組みは、転職をためらわせる要因になっているのではないか」という議論がなされています。
現時点(2026年)で制度が即座に変更されたわけではありませんが、将来的には勤続年数にかかわらず1年あたりの控除額が一律化されるなど、税制が改正される可能性も指摘されています。
制度の仕組みは時代とともに変化します。退職が数年先の方は、現在の計算式だけでなく、毎年の税制改正大綱など関連ニュースをチェックし、受け取り方の選択肢(一時金か年金か)について早めに情報収集を進めておくといいでしょう。
7. まとめ
退職金にかかる税金の計算ルールと、実務上の手続きのポイントは以下の通りです。
- 税制上の優遇:退職金には勤続年数に応じた大きな「退職所得控除」があり、税負担が軽く設計されている。
- 2分の1課税:退職金から控除額を引き、さらにその「半分(1/2)」に対してのみ課税される。
- 勤続20年が分岐点:勤続20年を超えると、1年あたりの非課税枠が40万円から70万円へと大幅に増える。
- 手続きの注意点:勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと、一律20.42%が源泉徴収されてしまう場合がある。
- 最新動向: 勤続年数による優遇ルールの見直し議論があるため、今後の税制改正には注意が必要。
退職金は、長年の勤労の対価として老後の土台となる大切な資産です。まずはご自身の勤続年数をもとに「非課税枠」を計算し、実際の手取り額がいくらになるのかを把握してみることをお勧めします。
8. 編集者コメント:手取り額の把握から、老後の選択肢を広げる』
税制の仕組みを理解し、申告書の手続きなどの基本的なルールを押さえることで、不必要な不安や一時的なキャッシュの減少を防ぐことができます。
税引き後の手取り額をベースに、老後の生活資金や、必要に応じた資産形成の選択肢について、ご家族とともに検討してみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 国税庁:「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
- 国税庁:「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」
- 国税庁:「No.2740 勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(短期退職手当等)(令和4年1月1日以後)」
齊藤 慧
