3. 今回の見直しの影響を受けない人

厚生労働省によると、次に該当する人は今回の見直しによる影響を受けないとされています。

  • すでに遺族厚生年金を受給している人
  • 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する人
  • 2028年度に40歳以上になる女性

また、対象年齢の子どもを養育している配偶者については、子どもが年齢要件を満たしている間、遺族厚生年金の給付内容は現在の仕組みから変わりません。

子どもが対象年齢を過ぎた後は、その時点からさらに5年間、増額された有期給付の対象となります。その後も一定の条件を満たせば継続給付を受けられます。これについては、のちほど詳しく説明します。

4. 5年間の有期給付と継続給付の仕組み

有期給付の対象者には、遺族厚生年金が原則として5年間支給されます。支給期間が限定される一方、新設される「有期給付加算」が上乗せされるため、受給額は現在の遺族厚生年金額の約1.3倍となります。

ただし、5年が経過した時点で、すべての人への支給が終了するわけではありません。障害年金の受給権がある人や、就労収入が十分でない人は、引き続き増額された遺族厚生年金を受け取れる「継続給付」の対象となります。

継続給付の金額は、就労収入に応じて調整されます。遺族厚生年金の金額によって異なりますが、就労収入が月額おおむね20万~30万円を超えると、継続給付は全額支給停止となります。

継続給付を受けられるかどうかは、5年後の障害の状態や収入によって決まります。支給は最長で65歳までです。

5. 子どもがいる世帯への影響

対象年齢の子どもがいる世帯では、2028年4月以降も、すぐに遺族厚生年金の受け取り方が変わるわけではありません。子どもが18歳になった年度の3月31日を迎えるまでは、現在と同じ給付内容が続きます。

子どもが対象年齢を過ぎると、見直しの対象となる配偶者には、その時点から増額された有期給付が原則として5年間支給されます。その後も、障害年金の受給権がある場合や就労収入が十分でない場合など、一定の要件を満たせば継続給付の対象となります。

また、2028年4月からは、遺族基礎年金における子どもの加算額も引き上げられる予定です。厚生労働省の資料では、年額約23万5000円から約28万円への引き上げが示されています。

子どもがいる場合の加算額の引き上げ3/3

子どもがいる場合の加算額の引き上げ

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

なお、年金額は年度ごとに改定されるため、実際の支給額については、制度が施行される時点の公表内容を確認しましょう。

6. 見直しを踏まえ、家計で確認したい3つのこと

今回の記事では、2028年4月から見直しが予定されている遺族厚生年金について解説しました。

見直しによる影響は、本人や配偶者の年齢、子どもの有無、年金の加入歴などによって異なります。制度の変更点を理解したら、自分の家庭ではどのような影響があるのかを確認しておきましょう。

  • 自分と配偶者が加入している公的年金の種類や加入歴
  • 万が一のときに受け取れる遺族年金の金額や受給期間
  • 遺族年金だけで、生活費をどこまでまかなえるか

公的年金は、残された家族の生活を支える重要な保障です。しかし、住宅ローンや教育費、日々の生活費など、必要な支出のすべてを遺族年金で補えるとは限りません。

まずは毎月の固定費や将来必要となる支出を整理し、遺族年金で不足する金額を把握することが大切です。そのうえで、預貯金や生命保険、今後の働き方なども含め、家計全体で備える方法を検討しましょう。

実際の受給可否や年金額は、加入歴や家族構成などによって変わります。自分で判断することが難しい場合は、年金事務所などで確認することをおすすめします。

参考資料