本格的な夏が到来。連日の暑さで体調管理にはいっそう気を配りたい時期ですが、これからの健康と将来の暮らしについて、じっくりと見つめ直すのに良いタイミングかもしれません。
特にシニア世代にとって、公的医療保険制度は老後の生活を支える重要な基盤です。 2026年現在、日本では「団塊の世代」がすべて75歳以上となり、後期高齢者の人口割合は一層高まっています。
これにしたがい、医療制度のあり方や自己負担の仕組みも、多くの家庭にとって無視できないテーマに。
年齢を重ねると医療機関にかかる機会は増えがちで、主な収入が年金となる世帯では、医療費が家計に与える影響も大きくなります。
「老後資金は十分だろうか」という漠然とした不安の裏には、こうした医療費支出への懸念が隠れていることも少なくありません。
特に75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」では、医療費の自己負担割合の仕組みがそれまでと変わります。後期高齢者の医療費負担は、世帯の所得状況に応じて1割・2割・3割に区分されるため、将来の医療費を見通すためにも、この判定基準を正しく理解しておくことが重要です。
この記事では、後期高齢者医療制度の基本的な仕組みを整理し、自己負担割合を左右する「収入・所得の目安」について具体的に解説していきます。
1. この記事の3つのポイント
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後期高齢者医療制度の窓口負担は「1・2・3割」。判定基準となる所得や年金収入の境界線を早見表で確認できます。 -
負担割合は個人の収入だけでなく「世帯単位」で判定。夫婦の一方に収入が集中すると負担割合が上がりやすいため注意が必要です。 -
「高額療養費制度」で1カ月の医療費上限は抑えられますが、対象外の費用もあるため制度の仕組みを正しく知ることが老後不安の解消に繋がります。
日頃から国の統計データなどの一次情報を分析して暮らしのお金事情を追っていますが、この「後期高齢者医療制度」は制度改正も多く、最新の正しい情報をキャッチできているかで将来の安心感も変わります。
実は、負担割合を決める判定は「毎年8月」に行われているのをご存じですか?
前年の所得ベースで決まるため、定年退職後も収入がある場合、医療費負担のバランスを意識しておくことが大切です。
まずは仕組みを知ることから始めましょう。
2. 75歳から切り替わる「後期高齢者医療制度」とは?加入後の変更点を解説
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方を対象とした公的医療保険制度です。原則として75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた健康保険の種類や就労状況にかかわらず、自動的にこの制度へ移行します。
また、65歳から74歳までの方でも、一定の障害認定を受けている場合は、本人の希望により申請することで後期高齢者医療制度に加入できます。
制度への移行に際して、基本的に特別な手続きは不要です。
後期高齢者医療制度に切り替わると、医療機関の窓口で支払う自己負担の割合は、一律ではなくなります。
この制度の大きな特徴は、世帯の所得水準や住民税の課税状況に応じて、負担割合が「1割」「2割」「3割」のいずれかに決まる点です。この違いによって、実際に支払う医療費に大きな差が生まれます。
それでは、後期高齢者医療制度において、医療機関での自己負担割合がどのような基準で決定されるのか、詳しく見ていきましょう。
3. 【75歳以上】医療費の自己負担割合「1割・2割・3割」はどう決まる?所得に応じた判定基準
後期高齢者医療制度では、医療機関で支払う自己負担の割合が、被保険者の所得水準に応じて3つの区分に分けられます。この判定は世帯単位で行われ、以下のいずれかの割合が適用されます。
1割負担:標準的な所得水準の人
後期高齢者の多くがこの区分に該当し、特別な要件に当てはまらない、標準的な所得水準の方が対象です。
2割負担:一般所得者のうち、一定以上の所得がある人
1割負担と3割負担の間に位置づけられる区分です。一般所得者のうち、所得が一定の基準を超える方が対象となります。(※制度導入当初の負担軽減を目的とした配慮措置は、2025年9月末で終了しています)。
3割負担:現役世代と同程度の所得がある人
住民税の課税所得や収入額が高く、現役世代と同程度の所得があると判断された方が対象で、最も負担割合が高くなります。
4. 【8月に見直し】窓口負担が「2割」「3割」になる収入のボーダーラインはいくら?
窓口負担割合の判定は、被保険者本人だけでなく、同じ世帯にいる後期高齢者全員の所得状況をもとに行われます。
この判定は毎年8月に見直されるほか、所得の修正や世帯構成の変更があった場合にも、その都度再判定される仕組みになっています。
4.1 【早見表】後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準
ご自身やご家族がどの区分に当てはまるのか、判定基準となる所得や収入の具体的な目安を詳しく見ていきましょう。
4.2 1割【一般の所得者】
下記の2割または3割の基準に該当しない場合
4.3 2割【一定以上の所得がある方】
以下の①と②の両方を満たす場合
- ①同じ世帯の被保険者のなかに、住民税の課税所得が28万円以上の方がいる。
- ②同じ世帯にいる被保険者全員の「年金収入」と「その他の合計所得金額」を合わせた額が、以下の基準を満たす。
・1人の場合は200万円以上
・2人以上の場合は合計320万円以上
4.4 3割【現役並み所得者】
同じ世帯の被保険者のなかに、住民税の課税所得が145万円以上の方がいる場合
上記に加えて、収入などが以下の要件を満たす人。
- 世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の収入合計額が383万円以上
- 世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入合計額が520万円以上
- 世帯内に被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合:被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入合計額が520万円以上
4.5 【フローチャートで確認】後期高齢者医療制度「医療費の窓口負担割合」は?
後期高齢者医療制度の窓口負担割合は所得区分によって決まりますが、ご自身の負担割合がどの区分になるか、フローチャートを使うと判定の流れが視覚的にわかりやすくなります。
世帯の課税状況や収入水準を順番にたどることで、ご自身が「1割・2割・3割」のどの区分に該当するのかを整理しやすくなるでしょう。
マイナ保険証を利用している方は、マイナポータル上でご自身の負担割合を確認することも可能です。
医療機関を受診する前に確認しておくと、おおよその医療費を想定しやすくなります。



