「遺族厚生年金が5年で打ち切りになる」というニュースを見て、将来万が一のことがあった場合を考え、不安になった方も多いのではないでしょうか。

遺族厚生年金は、共働き世帯の増加など社会状況の変化に合わせて、現在の男女で異なっている支給要件を見直すことを目的とし、2028年4月から見直されます。

とはいえ、すべての方が5年で支給終了になるわけではなく、実際に対象となる方は限定的です。

本記事では、「遺族厚生年金が5年で打ち切り」という施策はいつから始まるのか、誰が対象になるのか、さらに、今後も継続して受給できる人の条件について解説します。

1. この記事の3つのポイント

  •  2028年4月から遺族厚生年金が見直され、「子どものいない60歳未満」は男女とも原則5年間の有期給付に統一される
  •  見直しにより男性が新たに給付対象になるケースが増え、影響を受ける人は限定的
  •  給付削減だけでなく「有期給付加算」の新設など充実策も同時に導入される

2. 2028年4月から遺族厚生年金が見直しへ

遺族厚生年金の見直し1/1

遺族厚生年金の見直し

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

遺族厚生年金制度の見直しは、2028年4月から行われる予定です。具体的にどのように変更になるのか確認していきましょう。

2.1 子どものいない60歳未満の配偶者は「原則5年間」の給付に

現在、夫を亡くした妻については、子ども(※)がなく30歳以上で死別した場合、終身に近い形で遺族厚生年金が支給されています。

しかし見直し後は、男女ともに「子どもがいない」「60歳未満」「配偶者を亡くした」場合、原則5年間の有期給付へ統一されます。なお、女性は激変緩和のため、20年かけて段階的に移行されます。

つまり、男女間の差が解消され、制度の目的が「一生涯の保障」から「生活再建のための支援」へ変化するイメージです。

※子どもとは、「18歳になった年度末まで」または「障害を持っている場合は20歳未満」

2.2 男性は新たに受給できるケースが増える

今回の改正は「5年間で打ち切り」といった給付削減の面がとりざたされる傾向がありますが、実は男性側にとってプラスになる面もあります。

従来は、子どものいない夫が妻を亡くした場合、55歳未満の死別では給付なし、55歳以上の死別では給付されるものの60歳まで待機期間が設けられていました。

しかし改正後は、「子どものいない60歳未満の男性」も原則5年間の給付対象となります。

厚生労働省の推計によると、今回の改正により、新たに年間約1万6000人の男性が受給対象になるとされています。

3. 遺族厚生年金制度が見直される背景

遺族厚生年金の見直しが検討される背景には、日本社会における働き方や家族の形の変化が挙げられます。

現行の制度が作成されたのは、夫が主な働き手で妻が専業主婦という家庭が一般的だった時代です。そのため、夫を亡くした妻への保障は手厚くされている一方で、妻を亡くした夫への保障は限定的とされ、男女によって支給条件に差が生じていました。

しかし近年は共働き世帯が増加し、女性の就業率も大きく上昇しています。夫婦ともに働き収入を得ている家庭が一般的になり、「男性が働き、女性が扶養される」という前提が現状にそぐわなくなってきました。

こうした状況を踏まえ、政府は性別による差を解消し、男女ともに公平な制度へ見直すことを決定しました。

今回の改正は、「5年間で打ち切り」といった給付削減の面が大きく取り立てられることが多いですが、遺族の生活再建をサポートしつつ、現代のライフスタイルに適した年金制度へ移行することが目的とされています。

4. 見直しで影響を受ける人・受けない人

今回の遺族厚生年金の見直しで、影響を受ける人と、影響を受けずにずっともらえる人はそれぞれどういった人なのかをまとめました。

影響を受ける可能性が高い人は、子どものいない以下の人です。

  • 2028年度末時点で40歳未満の女性:終身給付から有期給付へ移行する可能性あり
  • 60歳未満の男性:新たに受給対象となる可能性あり

一方、基本的に影響を受けないのは、以下のような人です。

  • 現在すでに遺族厚生年金を受給中の人
  • 18歳年度末まで(障害がある場合は20歳未満)の子どもがいる人
  • 2028年度末時点で40歳以上の女性
  • 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する人

このように、原則として影響をほとんど受けない人も存在するため、報道だけを見て過度に不安になる必要はないといえるでしょう。

5. 改正により給付が充実する面もある

今回の改正は、「5年間で打ち切り」といった改悪面だけ捉えるのは適切ではありません。以下のように受給者にメリットのある改正点もあるため、押さえておきましょう。

【有期給付加算の新設】
改正後は、遺族厚生年金に「有期給付加算」がプラスされ、従来の約1.3倍の金額が支給されます。

【一定条件では5年後も受給継続】
障害年金受給者など障害状態にある方や収入が不十分な方などは、5年後も継続して受給できる可能性があります。

【年収要件の見直し】

これまで、遺族厚生年金には年収850万円未満という収入要件が設けられていました。

改正後は、新たに60歳未満を対象として支給される「有期給付(原則5年間)」について、この収入要件が撤廃される予定です。

【子の加算がプラス】
遺族基礎年金も変更され、「子の加算」がこれまで年間約23万5000円だったものが28万円に増額されます。

【死亡分割制度の新設】
収入が高い配偶者が亡くなった場合には、もう一方の配偶者自身の老齢厚生年金に上乗せする「死亡分割制度」が新設されます。

6. おわりに

2028年4月から始まる遺族厚生年金の見直しでは、「5年で打ち切り」という変更が導入されますが、すべての受給者が対象になるわけではありません。

対象者は限定的で、子どもがいる家庭や現在受給中の人などは引き続き支給されます。

給付の充実策もあわせて導入される予定であるため、「遺族厚生年金が5年で打ち切り」という面だけを見て不安にならず、制度の全体像を理解することが大切です。

参考資料

木内 菜穂子