3. 影響を受けにくい人・当面変わらない人
制度改正と聞くと、「いま受け取っている年金が減るのでは」と不安に感じる方もいます。
しかし、次に挙げる方は、今回の見直しによる影響を受けない、または当面は現行どおりとされています。
- すでに遺族厚生年金を受給している方
- 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方
- 18歳年度末までの子どもを養育している方
- 2028年度に40歳以上になる女性
子どもがいる世帯については、子どもが18歳年度末になるまでは現行制度と同じ扱いです。
見直しの対象かどうかは、「亡くなった時点の年齢」「子どもの有無」「受給権が発生する時期」で変わるため、単純に年齢だけで判断しないようにしましょう。
4. 5年で終わるとは限らない?有期給付と継続給付
有期給付の対象になると、遺族厚生年金は原則5年間の給付になります。ただし、5年間だけに短くなる代わりに、有期給付加算が上乗せされ、受給額は現在の遺族厚生年金額の約1.3倍になる予定です。
また、5年経過後に必ず給付が打ち切られるわけではありません。
障害年金の受給権がある方や、収入が十分でない方には、一定の条件のもとで「継続給付」が用意されます。収入が増えると給付額は調整され、一定水準(概ね月額20~30万円)を超えると支給停止となる見込みです。
このように、継続給付は誰でも自動的に受け取れるものではありません。将来の働き方や収入、家計状況によって受給できるかどうかが変わるため、公的年金だけで生活設計を組むのではなく、預貯金、生命保険、就労収入なども含めて備える必要があります。