2. 2028年4月の見直しで何が変わるのか

今回の見直しの中心は、18歳年度末までの子どもがいない配偶者の遺族厚生年金です。

これまで男女で扱いに差があった部分を見直し、一定の年齢層については、原則として5年間の有期給付にそろえる方向です。

遺族厚生年金の見直し2/3

遺族厚生年金の見直し

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

大きく整理すると、次のようになります。

  • 子どもがいない60歳未満の配偶者:原則5年間の有期給付
  • 子どもがいない60歳以上の配偶者:現行どおり無期給付
  • 18歳年度末までの子どもがいる方:子どもが18歳年度末(※)になるまでは現行どおり
  • すでに遺族厚生年金を受給している方:今回の見直しの影響は受けない
    ※または障害の状態にある場合は20歳未満の方

現行の制度では、子どものいない若い夫は遺族厚生年金を受け取りにくい仕組みでしたが、見直し後は、60歳未満でも5年間の有期給付を受けられる対象になります。

一方、女性については、施行直後からすべての年代が一斉に変わるわけではありません。2028年度末時点で40歳未満の女性が、まず有期給付の対象になります。

30代女性の一部に影響が出る一方、2028年度に40歳以上になる女性は、今回の見直しによる影響を受けないとされています。