6.2 ケース2:これから老齢年金の受給を開始する方(緑の封筒)

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ9/11

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を新規に請求する方」

これから老齢年金の受給を始める方の場合、65歳になる約3カ月前に送られてくる「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書も同封されています。

書類に必要事項を記入したら、受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせてお近くの年金事務所に提出してください。

6.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)10/11

老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方はその前の月の初め頃)に、請求書(はがき型)が届きます。

はがきに必要事項を記入したあと、目隠しシールを貼り、ご自身の住所・氏名を書いて切手を貼付し、ポストに投函します。

※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と、所得情報を確認するための「所得状況届」が送付される場合があります。

一度申請を済ませれば、支給の条件を満たしている間は、翌年度以降の再手続きは原則として必要ありません。

反対に、所得が増えるなどして要件を満たさなくなった際には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止となります。

なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付された方は、電子申請での提出も可能になりました。

電子申請を利用する際には、以下のものをご準備ください。

電子申請で手続きを完了した場合、郵送での提出は不要です。

  • スマートフォン
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード受け取りの際に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
  • 署名用電子証明書の暗証番号(英数字6桁~16桁)