4. 「年金生活者支援給付金」を受け取れる条件は?支給要件を詳しく確認

ここでは、年金生活者支援給付金の対象となるための具体的な条件を確認していきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」については、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であり、かつ前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。

この所得の判定には、障害年金や遺族年金のような非課税収入は含まれない点に注意が必要です。

また、扶養している親族の人数によって、所得基準額は上がります。

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」の場合は、所得要件に加えて、他にもいくつかの条件をすべて満たす必要があります。

4.1 「老齢年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件

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「老齢年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、次の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • ご自身を含む同じ世帯の全員が、市町村民税の非課税者であること
  • 前年の公的年金などの収入額と、給与所得や利子所得といった他の所得との合計額が、生年月日に応じて定められた基準額以下であること(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下)

こちらの所得判定においても、障害年金や遺族年金といった非課税の収入は計算に含まれません。

さらに、所得が基準額をわずかに超えることで給付が受けられなくなる不公平をなくすため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも用意されています。

補足的老齢年金生活者支援給付金

この制度は、所得基準を少しだけ上回る方を対象に、段階的に給付額を調整して支給するものです。

具体的には、昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の場合や、昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得が80万6700円を超え90万6700円以下の場合が対象です。

この範囲内では、所得額に応じて支給額が徐々に少なくなります。

5. 申請しないと受け取れない?年金生活者支援給付金の手続き方法と注意点

年金生活者支援給付金は、支給要件を満たしていても、ご自身で申請手続きをしない限り受け取ることはできません。

自動的に年金に上乗せされるわけではないため、注意が必要です。

すでに年金を受け取っている方で、新たに給付金の対象者となった場合には、毎年9月1日から順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が日本年金機構から送られてきます。

5.1 年金受給中の方へ「緑の封筒」が届いた場合の対応

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年金受給中の方へ「緑の封筒」が届いた場合の対応

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

※すでに年金を受給中の方でも、繰上げ受給を選択している場合は、送付される書類の様式が違うことがあります。

これから65歳を迎える方には、誕生日の3カ月前を目安に、老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が送付されます。

書類に必要事項を記入した上で、年金の請求書と一緒に提出する流れとなります。