5.2 年金生活者支援給付金の手続きは毎年必要なのか

この給付金は、一度申請手続きを行えば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降に改めて手続きをする必要は原則としてありません。

支給が継続されるかどうかは前年の所得に基づいて自動的に判定され、その結果は毎年10月分(12月支給)から1年間にわたって適用されます。

もし所得の増加などで対象から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」という書類が届きます。

なお、その年度に受け取れる具体的な支給額は、毎年6月上旬頃に届く「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」や「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することが可能です。

6. 【ケース別】郵送・電子申請の手続き方法を解説

年金生活者支援給付金を受給するためには、請求手続きが不可欠です。

支給の条件を満たしていても、請求書を提出しない限り給付金は支給されません。

毎年9月の最初の営業日(2025年の場合は9月1日)から、すでに年金を受給中の方のうち、新たに給付金の対象となった方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

ただし、送られてくる書類の形式や届く時期は、その方の年金の受給状況によって変わります。

ここでは、代表的な3つのケースに分けて、手続きの流れを説明します。

6.1 ケース1:すでに年金を受給している方(うす緑の封筒)

すでに年金を受給している方(うす緑の封筒)7/11

すでに年金を受給している方(うす緑の封筒)

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

基礎年金を受給中の方で、新たに給付金の支給対象となった場合、9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送で届きます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)8/11

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

はがきに必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付けます。

その後、差出人欄にご自身の住所と氏名を書き、切手を貼って郵便ポストに投函してください。

※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と、所得情報を確認するための「所得状況届」が送付される場合があります。