4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(うすだいだい色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)の手続きの流れ9/9

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象になると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。

必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼って、差出人欄に住所と氏名を記載した上で、切手を貼って投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付されます。

一度申請を済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは基本的に不要です。

もし所得が増加するなどして要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付は停止されます。

また、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請も利用できるようになりました。

電子申請を行った場合、郵送での提出は不要です。

5. 申請が必要な給付金制度について

今回は「年金生活者支援給付金」に関して、重要な点をまとめて解説しました。

この制度は、対象となる方が日々の生活を少しでも安心して送れるように、年金に上乗せして支給されるものです。

最も大切なポイントは、この給付金が「申請主義」であるということです。

もし日本年金機構から関連書類が届いた場合は、給付金を確実に受け取るために、忘れずに手続きを進めるようにしましょう。

日々の暮らしに役立つ制度がないか、まずは身の回りの支援制度に関心を持つことが大切です。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

橋本 優理