4. 年金生活者支援給付金の申請手続きはどう進める?

年金生活者支援給付金を受給するためには、ご自身での申請手続きが求められます。

対象者には案内を兼ねた請求書が送られてきますが、これを提出しない限り給付金は受け取れないので注意が必要です。

年金の受給状況に応じて、日本年金機構から送付される書類は異なります。

この章では、代表的な3つのケースにおける申請方法を解説します。

4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を始める方(緑色の封筒)

これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)の手続きの流れ6/9

これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)の手続きの流れ

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

これから老齢年金の受給を始める方には、65歳になる3カ月前に、年金手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」と「年金生活者支援給付金請求書」が一緒に届きます。

必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とセットで年金事務所に提出してください。

4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑色の封筒)

すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)の手続きの流れ7/9

年金生活者支援給付金請求書の封筒

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

すでに基礎年金を受け取っており、新たに給付金の対象となった方には、例年9月頃から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)8/9

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

必要事項を記入後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に自分の住所と氏名を書いて切手を貼り、ポストに投函します。

※支給要件に該当するかどうか確認ができない方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付されます。