2026年も6月下旬に入り、本格的な夏の訪れを感じる季節となりました。

私はこれまで、保険代理店やインターネット上の無料保険相談サービスの責任者として、数多くの世帯のライフプランニングに携わってまいりました。

現在は「より多くの方に、より気軽に、ご自身に合った選択肢を知ってほしい」との思いで情報発信を行っておりますが、家計管理や老後の生活設計において、公的な支援制度を正しく理解し活用することは非常に重要だと日々感じています。

なお、次回の年金支給日は8月14日(金)となっており、公的年金に加えて「年金生活者支援給付金」が支給される方もいらっしゃいます。

この給付金は、所得が一定基準を下回る年金受給者の生活を支えるための制度です。

ただし、対象となっていても自動的に支給されるわけではなく請求手続きが不可欠です。

ご自身やご家族が対象かどうか、この機会に確認してみてはいかがでしょうか。

本記事では、「年金生活者支援給付金」の支給条件や給付額、手続き方法について詳しく解説していきます。

1. 年金生活者支援給付金の概要について

「年金生活者支援給付金」とは、公的年金を受給しているものの、所得が一定の基準に満たない世帯を支援するために支給されるお金です。

「年金生活者支援給付金」ってどんな制度?1/9

年金生活者支援給付金制度について

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

この給付金は、年金の支給と同じタイミングで、2カ月に一度、公的年金に上乗せされて支払われる仕組みです。

「住民税非課税世帯への給付金」といった一時的な支援策とは違い、支給要件を満たす限り継続的に受け取れる恒久的な制度という特徴があります。

年金生活者支援給付金は、以下の3種類に分けられます。

  • 老齢年金生活者支援給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

それぞれの種類ごとに、どのような方が対象になるのかを見ていきましょう。

2. 年金生活者支援給付金の対象者は?3つの種類別に支給要件を解説

年金生活者支援給付金は3つのタイプに分かれており、それぞれに支給されるための条件が定められています。

ここでは、その内容を一つずつ整理して見ていきます。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給条件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。

※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得合計が80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」(※3)が支給されます。

※3「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは?

老齢年金生活者支援給付金は、所得が一定額以下の方を対象としていますが、所得が基準額をわずかに超えただけで給付の対象外となり、かえって総所得が少なくなるという問題がありました。

このような不公平感を和らげるために設けられたのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。

この制度では、所得が基準額を上回っても一定の範囲内であれば給付金を受け取ることができ、所得の増加に応じて給付額が緩やかに減少する仕組みになっています。

2.2 障害年金生活者支援給付金の支給条件

障害年金生活者支援給付金3/9

障害年金生活者支援給付金

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金について」

  • 障害基礎年金を受給していること
  • 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額あり)

※障害年金などの非課税収入は所得に含みません。

2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給条件

遺族年金生活者支援給付金4/9

遺族年金生活者支援給付金

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金について」

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額あり)

※遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。

それぞれの給付金は、上に挙げたすべての条件を満たす場合に支給の対象となります。

次に、実際に受け取れる給付額について見ていきましょう。

3. 2026年度版:年金生活者支援給付金の支給額はいくら?

2026年度における年金生活者支援給付金の額は、前年の物価変動を反映して+3.2%の引き上げとなりました。

年金生活者支援給付金の給付額5/9

年金生活者支援給付金の給付額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

  • 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
  • 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級で月額7025円、2級で月額5620円
  • 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円

ただし、老齢年金生活者支援給付金に関しては、この基準額を基に、個々の保険料納付状況に応じて実際の給付額が計算されます。

保険料を納めた期間や免除された期間によって、受け取れる金額は人それぞれ異なります。

参考までに、保険料の納付済期間に応じた給付額の目安を見てみましょう。

3.1 老齢年金生活者支援給付金は保険料の納付状況で金額が変わる?給付額の目安

先述の通り、老齢年金生活者支援給付金の額は、基準額をベースに保険料の納付済期間や免除期間を考慮して計算されます。

参考として、保険料の納付済期間と全額免除期間の組み合わせによる、月額給付額の目安を紹介します。

  • 納付済期間240カ月・全額免除期間0カ月:給付額(月額)2810円
  • 納付済期間240カ月・全額免除期間60カ月:給付額(月額)4281円
  • 納付済期間240カ月・全額免除期間240カ月:給付額(月額)8694円
  • 納付済期間360カ月・全額免除期間120カ月:給付額(月額)7157円
  • 納付済期間280カ月・全額免除期間200カ月:給付額(月額)8181円
  • 納付済期間200カ月・全額免除期間280カ月:給付額(月額)9207円

これらはあくまで目安の金額ですが、納付済期間が同じでも、残りの期間が未納か免除かで給付額に大きな違いが出ることがわかります。

4. 年金生活者支援給付金の申請手続きはどう進める?

年金生活者支援給付金を受給するためには、ご自身での申請手続きが求められます。

対象者には案内を兼ねた請求書が送られてきますが、これを提出しない限り給付金は受け取れないので注意が必要です。

年金の受給状況に応じて、日本年金機構から送付される書類は異なります。

この章では、代表的な3つのケースにおける申請方法を解説します。

4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を始める方(緑色の封筒)

これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)の手続きの流れ6/9

これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)の手続きの流れ

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

これから老齢年金の受給を始める方には、65歳になる3カ月前に、年金手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」と「年金生活者支援給付金請求書」が一緒に届きます。

必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とセットで年金事務所に提出してください。

4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑色の封筒)

すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)の手続きの流れ7/9

年金生活者支援給付金請求書の封筒

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

すでに基礎年金を受け取っており、新たに給付金の対象となった方には、例年9月頃から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)8/9

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

必要事項を記入後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に自分の住所と氏名を書いて切手を貼り、ポストに投函します。

※支給要件に該当するかどうか確認ができない方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付されます。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(うすだいだい色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)の手続きの流れ9/9

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象になると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。

必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼って、差出人欄に住所と氏名を記載した上で、切手を貼って投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付されます。

一度申請を済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは基本的に不要です。

もし所得が増加するなどして要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付は停止されます。

また、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請も利用できるようになりました。

電子申請を行った場合、郵送での提出は不要です。

5. 申請が必要な給付金制度について

今回は「年金生活者支援給付金」に関して、重要な点をまとめて解説しました。

この制度は、対象となる方が日々の生活を少しでも安心して送れるように、年金に上乗せして支給されるものです。

最も大切なポイントは、この給付金が「申請主義」であるということです。

もし日本年金機構から関連書類が届いた場合は、給付金を確実に受け取るために、忘れずに手続きを進めるようにしましょう。

日々の暮らしに役立つ制度がないか、まずは身の回りの支援制度に関心を持つことが大切です。

※当記事は再編集記事です。

参考資料