2. 年金生活者支援給付金の対象者は?3つの種類別に支給要件を解説
年金生活者支援給付金は3つのタイプに分かれており、それぞれに支給されるための条件が定められています。
ここでは、その内容を一つずつ整理して見ていきます。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得合計が80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」(※3)が支給されます。
※3「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは?
老齢年金生活者支援給付金は、所得が一定額以下の方を対象としていますが、所得が基準額をわずかに超えただけで給付の対象外となり、かえって総所得が少なくなるという問題がありました。
このような不公平感を和らげるために設けられたのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。
この制度では、所得が基準額を上回っても一定の範囲内であれば給付金を受け取ることができ、所得の増加に応じて給付額が緩やかに減少する仕組みになっています。
