6月15日は年金支給日でした。令和8年度における公的年金の額は前年度から、
- 国民年金(基礎年金):+1.9%
- 厚生年金(報酬比例部分):+2.0%
とそれぞれ引き上げられました。
一方で、年金から引かれる介護保険料や国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)も増加傾向にある点には留意が必要です。物価高も続いていますので、国や自治体が行っている給付金や手当などを活用して負担を減らす工夫をしていくことも大切です。
たとえば、年金関連でいうと「年金生活者支援給付金」という給付金制度があるのをご存じでしょうか。
この給付金は一度きりのものではなく、支給要件を満たしている間は継続して受け取ることが可能です。
この記事では、年金生活者支援給付金について、対象者、受給額、手続きの方法などを具体的に解説していきます。
1. 年金生活者支援給付金とはどのような制度?3つの種類と概要を解説
年金生活者支援給付金とは、公的年金に上乗せして支給される給付金のことで、次の3つの種類に分けられます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
この制度は、「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」のいずれかを受給している方で、公的年金などを含めた所得が一定の基準を下回る場合に、2カ月に1度支給される仕組みです。
2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給対象となる要件
基礎年金を受給中の方のうち、年金などの収入や所得の合計が基準額以下の場合に「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があることがわかりました。
ここでは、3つの給付金それぞれの具体的な支給要件を確認していきましょう。
2.1 1. 老齢年金生活者支援給付金の対象者
老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が支給対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 2. 障害年金生活者支援給付金の対象者
障害年金生活者支援給付金を受け取るには、下記の要件をすべて満たす必要があります。
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含みません。
2.3 3. 遺族年金生活者支援給付金の対象者
遺族年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たしている場合に支給の対象となります。
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。
3. 年金生活者支援給付金はいくらもらえる?給付額を確認
公的年金に上乗せされる年金生活者支援給付金には、「老齢」「障害」「遺族」の3種類があります。
ここでは、それぞれの給付額がいくらになるのかを見ていきましょう。
3.1 令和8年度(2026年度)の給付額一覧
令和8年度(2026年度)の年金生活者支援給付金の額は、前年度である令和7年度(2025年度)から3.2%引き上げられました。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級 月額7025円・2級 月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
この章では、年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きについて解説します。
現在すでに公的年金を受け取っている方で、新たに給付金の支給対象となった場合には、日本年金機構から請求書を兼ねたお知らせが送付されます。
4.1 すでに基礎年金を受給中の場合の手続き
- 毎年9月の最初の営業日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請も利用できます。
- 電子申請を希望しない方は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼付の上でポストへ投函します。
なお、支給要件に該当するかどうか確認できない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得情報等を確認するための所得状況届」が送付されます。
次に、年金そのものをこれから請求する方の手続きの流れを見てみましょう。
4.2 これから老齢基礎年金を請求する場合の手続き
- 65歳に到達する3カ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に送られてきます。
- 必要事項を記入した後、受給が始まる年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
※障害年金または遺族年金の生活者支援給付金の対象者で、これから初めて基礎年金を請求する方は、給付金の請求書が自動では郵送されません。年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要があります。
4.3 給付金はいつ、どのように支給される?
年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に偶数月の15日に支給されます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。
例えば、10月に支給されるのは8月分と9月分の給付金です。
公的年金と同じ受取口座へ支給されますが、通帳上はそれぞれ別の項目として記帳されます。
5. 実態調査:公的年金だけで生活する高齢者世帯の割合は?
公的年金のみで生活をまかなっている高齢者世帯は、実際にはそれほど多くないのが現状です。
厚生労働省が公表した『2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況』によれば、その割合は43.4%となっています。
- 総所得に占める公的年金・恩給の割合が100%の世帯:43.4%
- 総所得に占める公的年金・恩給の割合が80~100%未満の世帯:16.4%
- 総所得に占める公的年金・恩給の割合が60~80%未満の世帯:15.2%
- 総所得に占める公的年金・恩給の割合が40~60%未満の世帯:12.9%
- 総所得に占める公的年金・恩給の割合が20~40%未満の世帯:8.2%
- 総所得に占める公的年金・恩給の割合が20%未満の世帯:4.0%
この結果から、残りの56.6%の高齢者世帯は、公的年金や恩給以外の収入源で生活費を補っている実態がうかがえます。
公的年金だけで生活するのが難しい可能性も考慮し、老後の生活設計を立てることが重要といえるでしょう。
6. まとめ
本記事では、年金生活者支援給付金について解説しました。データが示す通り、老後、年金だけで生活費をすべて賄うのは容易ではありません。
筆者は元銀行員ですが、当時は年金支給日のATMの行列や、窓口で「2ヶ月に1回のこの日が楽しみ」と話すお客様の姿が印象的でした。一方で「年金だけではカツカツだから、若いうちから貯金しておきなさい」という切実な声を多くいただいたことも、今でも心に残っています。
お金の現場にいたからこそ、年金暮らしの大変さと、公的支援の重要性を痛感しています。
今回ご紹介した給付金は生活を底上げする大切な制度ですが、対象者であっても申請をしないと受け取れません。手続き漏れのないようご注意ください。








