「介護保険の負担割合が3割になってしまった」——こうした戸惑いの声が出るのは、負担割合が「本人の所得」だけで決まると思われがちだからです。実際には、本人の所得基準に加えて、世帯全体の年金収入と所得の合計額という、もう1つの基準もあわせて判定されています。

この記事では、岡山市・東京都北区の公式情報にもとづき、介護保険の自己負担割合がどのような2段階の基準で決まるのかを、編集部が整理します。

1. 負担割合は「本人の所得」と「世帯の年金収入等」の両方で決まる

岡山市・東京都北区の公式資料によると、介護保険サービスの利用者負担割合(1割・2割・3割)は、次の2つの基準を両方満たして初めて2割・3割になる仕組みです。

1つ目は「本人の合計所得金額」、2つ目は「同一世帯にいる65歳以上の被保険者の、年金収入とそれ以外の合計所得金額を合わせた金額」です。本人の所得基準を満たしていても、世帯合算の基準を満たしていなければ、負担割合は1段階下がります。

齊藤 慧
「本人の所得だけ見れば済む」と思い込んでしまうと、世帯合算のもう1つの基準を見落としてしまいます。2つの基準を両方満たして初めて負担割合が上がる、という仕組みを知っておくだけで、見通しが変わってきます。同居家族の年金収入まで意識しておきたいところです。

2. 3割負担は「本人220万円以上」かつ「世帯340万円(単身)・463万円(2人以上)以上」

岡山市・東京都北区の公式資料によると、3割負担になるのは、本人の合計所得金額が220万円以上で、かつ同一世帯の65歳以上の年金収入+その他の合計所得金額が、単身世帯で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上の場合です。

2割負担になるのは、本人の合計所得金額が160万円以上で、かつ世帯の年金収入等の合計額が、単身世帯で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上の場合(3割の基準に該当しない場合)です。どちらの基準にも該当しない場合は、1割負担になります。

2.1 【介護保険の自己負担割合・判定基準(本人の所得+世帯の年金収入等)】

前提:岡山市・東京都北区公表の資料に基づく編集部整理1/2

前提:岡山市・東京都北区公表の資料に基づく編集部整理

出所:岡山市「介護保険サービス利用時の負担割合について」東京都北区「介護サービスの利用者負担と負担割合証」を基に編集部作成

  • 3割負担:本人の合計所得金額220万円以上、かつ世帯の年金収入等が単身340万円以上・2人以上463万円以上です
  • 2割負担:本人の合計所得金額160万円以上、かつ世帯の年金収入等が単身280万円以上・2人以上346万円以上です
  • 1割負担:どちらの基準にも該当しない場合です

本人の所得が220万円以上あっても、世帯の年金収入等の合計が340万円(単身)に届いていなければ、3割ではなく2割、あるいは1割にとどまる場合があります。本人の所得だけを見て判断しないことが大切です。

3. 【編集者の視点】

「所得220万円で3割」という数字だけが独り歩きしやすいですが、実際は世帯合算のもう1つの基準とのセットで決まります。

本人の所得基準だけをクリアしても、世帯合算基準を満たさなければ負担割合は上がりません。

※本記事は、編集部が岡山市・東京都北区が公表する公式の最新情報を直接確認の上、執筆・検証しています。

4. 「合計所得金額」には特殊な控除ルールがある点に注意

ここでいう「合計所得金額」は、単純な年収や手取り額とは異なります。給与収入からは給与所得控除を、年金収入からは公的年金等控除を、それぞれ差し引いた後の所得金額の合計です。一方、2つ目の基準である「世帯の年金収入等の合計額」は、単純な年収の足し算ではありません。同一世帯にいる65歳以上の被保険者について、「公的年金等の収入額に係る雑所得を除いた合計所得金額」に「年金収入の額」を加えた金額で判定するという、特殊な計算方法が用いられています。本人の合計所得金額(220万円・160万円の基準)とは計算方法が異なる点に注意が必要です。

この計算方法の違いを知らずに、単純な「年収」や「所得証明書に書かれた所得」だけで自己判断してしまうと、実際の負担割合の見通しを誤ることがあります。正確な判定は、毎年お住まいの自治体から送付される「介護保険負担割合証」で確認するのが確実です。

齊藤 慧
「合計所得金額」という言葉は、税金の制度でも介護保険の制度でも使われますが、計算の中身は制度ごとに微妙に違います。負担割合証が届いたら、まずそこに書かれた割合を確認するのが一番確実です。毎年見直されるものだと意識しておくと安心です。自分で計算し直すより、届いた通知を信じるほうが確実です。

5. 負担割合は毎年見直され、「負担割合証」で通知される

介護保険の自己負担割合は、毎年8月から翌年7月までの1年間を単位として見直されます。前年の所得にもとづいて判定され、お住まいの自治体から「介護保険負担割合証」が送付される仕組みです。

年によって所得が変動する人(退職した年、年金の受給が始まった年など)は、前年と負担割合が変わることがあります。届いた負担割合証は、古いものと勘違いしないよう、必ず最新のものを確認しましょう。

6. 本人の所得が同じでも、世帯構成によって負担割合は変わる

本人の合計所得金額が同じ220万円であっても、同居する家族の年金収入等の合計によって、負担割合は変わります。単身世帯と2人以上世帯とで、世帯合算の基準額が異なるためです。

6.1 【本人の所得220万円のケース別・世帯構成による負担割合の違い】

前提:岡山市・東京都北区公表の判定基準をもとにした編集部の整理例2/2

前提:岡山市・東京都北区公表の判定基準をもとにした編集部の整理例

出所:岡山市「介護保険サービス利用時の負担割合について」東京都北区「介護サービスの利用者負担と負担割合証」の基準にもとづく編集部の整理例

  • 単身世帯で世帯の年金収入等が350万円(340万円以上)の場合:3割負担です
  • 単身世帯で世帯の年金収入等が300万円(340万円未満)の場合:2割負担です
  • 2人以上世帯で世帯の年金収入等が400万円(463万円未満)の場合:2割負担です

本人の所得だけを見て「220万円だから3割」と早合点すると、実際には世帯合算基準を満たしておらず2割にとどまるケースを見逃してしまいます。世帯構成ごとの基準額の違いまで確認することが大切です。

7. 【編集者の視点】

本人の所得が同じでも、世帯構成によって負担割合が変わることは、意外と知られていません。

単身世帯と2人以上世帯とで基準額が異なる点まで押さえておくと、思わぬ思い込みを防げます。

医療費と介護費の自己負担を合算した上限額については、高額介護合算療養費制度を整理した別記事もあわせて確認してみてください。

8. まとめ

  • 介護保険の自己負担割合は、本人の合計所得金額と、世帯の年金収入等の合計額という2つの基準を両方満たして決まります
  • 3割負担は本人220万円以上・世帯340万円(単身)または463万円(2人以上)以上が基準です
  • 2割負担は本人160万円以上・世帯280万円(単身)または346万円(2人以上)以上が基準です
  • 「合計所得金額」には給与所得控除・公的年金等控除など特殊な計算ルールが適用されます
  • 負担割合は毎年見直され、「介護保険負担割合証」で通知されます

介護保険の負担割合は、本人の所得だけを見て判断すると、実際の割合とズレてしまうことがある制度です。世帯合算の基準も含めた2段階の仕組みを理解したうえで、届いた負担割合証で確認する習慣をつけておくことが大切です。

正確な判定が必要な場合は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に確認することをおすすめします。

9. よくある質問

9.1 Q. 本人の所得が220万円以上あれば、必ず3割負担になりますか。

A. いいえ。本人の所得基準に加えて、世帯の年金収入等の合計額が単身340万円以上・2人以上463万円以上という基準も満たす必要があります。どちらか一方だけでは3割になりません。

9.2 Q. 「世帯の年金収入等」とは、世帯全員の収入を合計するのですか。

A. 同一世帯にいる65歳以上の被保険者について、年金収入とそれ以外の合計所得金額を合わせた金額です。65歳未満の家族の収入は含まれません。

9.3 Q. 負担割合はいつ見直されますか。

A. 毎年8月から翌年7月までの1年間を単位として、前年の所得にもとづいて見直されます。

9.4 Q. 負担割合が正しいかどうかは、どこで確認できますか。

A. 市区町村から送付される「介護保険負担割合証」に記載されている割合が最新の判定結果です。届いたら必ず確認しましょう。

参考資料

齊藤 慧