3. 2026年度の遺族基礎年金、子のある配偶者「年間84.7万円」+子の加算額
遺族年金は、一家の生計を担っていた方が亡くなった場合に、のこされたご家族の生活を経済的に支えることを目的とした制度です。
2026年度の遺族基礎年金の金額
(昭和31年4月2日以降に生まれた方の場合)
- 子がいる配偶者が受給する場合、年額84万7300円に子の加算額がプラスされます。
- 子が受給する場合、年額84万7300円に2人目以降の子の加算額がプラスされます。
子の加算額は以下の通りです。
- 第1子・第2子は、それぞれ年間24万3800円です。
- 第3子以降は、1人あたり年間8万1300円となります。
配偶者がいないケースなどでは、子が直接この年金を受け取ることになります。
その場合、年金の総額を対象となる子の人数で均等に分けた金額が、それぞれの子の受給額です。
遺族厚生年金の金額は、故人の老齢厚生年金における報酬比例部分の4分の3が基本となります。
例えば妻と子2人の家庭では、生計を共にしていた配偶者へ優先的に支給されます。
その期間、子への支給は停止されますが、世帯としての受給する権利自体が消滅するわけではありません。
3.1 遺族年金生活者支援給付金の概要
遺族年金生活者支援給付金についても、2026年度の給付額が改定されています。
2026年度における遺族年金生活者支援給付金の金額
- 給付額は月額5620円です。
この給付金は、前年の所得などの要件を満たす遺族基礎年金の受給者が対象です。
もし2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、給付額を子の人数で割った金額が、それぞれの子に支払われることになります。

