1.3 年金生活者支援給付金
所得の低い年金受給者に、年金へ上乗せして支給される給付金です。65歳以上で世帯全員が住民税非課税であることなどが要件になります。
2026年度の給付基準額は月額5620円で、新たに支給対象となる人には請求書(はがき型)が届くため、届いた場合は忘れずに提出してください。すでに受給している人は、原則として新たな手続きは不要です。
1.4 高額療養費制度
高額療養費制度とは、公的医療保険が適用される1カ月の医療費の窓口負担について、所得や年齢に応じた上限を超えた分が支給される制度です。入院時の食費や差額ベッド代などは、原則として対象外です。70歳以上には、外来だけの上限も設けられています。
この制度により、入院や手術で医療費がかさんでも、家計へのダメージを一定範囲に抑えられます。
事前に「限度額適用認定証」(またはマイナ保険証の連携)を用意しておけば、窓口での支払い自体を上限額までに抑えられます。手術や入院など高額になりそうなときは事前申請が便利です。
1.5 加給年金
加給年金とは、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点などで生計を維持する配偶者や子がいる場合に、老齢厚生年金へ加算される給付です。
加算を受けるには届出が必要なため、年金請求時や該当後の手続きで対象となる配偶者・子を正しく申告しましょう。
令和8年4月以降、配偶者の加給年金額は年24万3800円で、受給権者の生年月日に応じた特別加算を含めると年27万9800〜42万3700円です。
配偶者が65歳になると加給年金は原則終了し、振替加算は配偶者の生年月日や厚生年金加入期間などの要件を満たす場合に、配偶者自身の老齢基礎年金に加算されます。


