3. 【2028年度】遺族厚生年金の新制度「影響を受ける人・受けない人」の違いをみる
2028年4月1日から、社会の変化や共働き世帯の増加といったライフスタイルの多様化に対応するため、遺族厚生年金の制度が段階的に見直される予定です。
3.1 原則「5年間の有期給付」へ移行
お子さんのいない若年層や中年層の配偶者を対象に、従来の終身給付から原則として5年間の有期給付へと変更されます。
ただし、この5年間は「有期給付加算」が新たに設けられ、毎月の受給額は現行の約1.3倍に増える見込みです。
これは、生活を立て直すための一定期間、重点的に支援することを目的としています。
今回の制度改正は、主にこれから新たに受給権が発生する方が対象です。
すでに受給中の方や一定の年齢以上の方については、生活への急激な変化を避けるため、数十年単位の経過措置が設けられるなど、十分な配慮がなされる予定です。
3.2 新制度で影響を受ける可能性があるのはどんな人?
2028年4月1日以降に新たに受給権が発生する、次のような世帯が対象になる見込みです。
- 女性(妻): 夫の死亡時に「40歳未満」で、お子さんのいない妻(段階的に対象拡大予定)。
- 男性(夫): 妻の死亡時に「60歳未満」の夫。
※従来は55歳未満では受給できないなどの制限がありましたが、要件が緩和され対象が拡大します。
お子さんのいない世帯では、生涯にわたる給付から、5年間の「重点的な有期給付」へと制度が再構築されます。
3.3 新制度でも影響を受けないケースとは
次に該当する方々は、2028年4月以降も現行の制度が維持されるか、改正の対象外となる予定です。
- 受給中の方: 既に遺族厚生年金を受給されている方。
- 子育て世帯: 18歳年度末までのお子さんがいる方。
- 高齢世代: 配偶者の死亡時に「60歳以上」である方。
- 特定の年齢層: 2028年度時点で「40歳以上」の女性。
3.4 補足:継続的な支援が必要な場合の特例措置
原則は5年間の有期給付への移行となりますが、5年が経過した後も、障害年金を受給している場合や、単身で年収が約122万円以下(目安)であるなど、特定の条件を満たす場合は、継続して受給できる仕組みが検討されています。
