4. おわりに
6月の年金支給日に、国民年金を含めて60万円(月額30万円)以上を支給されるのは、受給権者全体のわずか0.12%です。
しかし、30万円そのままが支給されるわけではなく、社会保険料や税金が天引きされることを忘れてはなりません。
年金額改定通知書や年金振込通知書などで、実際に振り込まれる金額を確認のうえ、計画的に使うことが大切です。
参考資料
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額をお知らせする「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」の発送を行います」
- 日本年金機構「年金からの介護保険料、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、住民税および森林環境税の特別徴収」
木内 菜穂子