住民税の「普通徴収」(個人事業主やフリーランスの方などが対象)の第1期支払期限は本日6月30日です。
納税額もさることながら、その項目にある「森林環境税」について、みなさんは詳しくご存知でしょうか。
「住民税の通知書を見たら、見慣れない『森林環境税』という項目があった」
「山なんて持っていないのに、なぜ自分が税金を払わなければいけないのか」
と思われた方もいるかもしれません。
2024年度から国税として導入された、この「森林環境税」ですが、自分たちの暮らしや安全に深く関わっている税金です。
本記事では、住民税と併せて納税する「森林環境税」について詳しく解説します。
※投稿の画像は【写真】をご参照ください。
1. 【森林環境税とは】「森林環境税」とはどんな税金?
「森林環境税」の基本的な仕組みは以下です。
対象者
日本国内に住所がある個人
金額
年額1000円
徴収方法
毎年納めている「個人住民税の均等割」とセットで一緒に徴収
森林環境税は、住民税と併せて徴収され、わざわざ別の手続きで支払う必要がありません。
「いつの間にか引かれていた」と感じる方が多いのは、この徴収方法が理由と考えられます。
2. 【森林環境税とは】仕組みと集まったお金の使い道は?
森林環境税は、一度国に集められたあと、「森林環境譲与税」という形で全国の市区町村や都道府県へと配分されます。
その後、以下のような目的に使われています。
森林がある地方自治体での使い道
- 密集して日光が入らなくなった森の「間伐(木の間引き)」
- 所有者がわからず放置された森林の整備
- 林業の担い手を育てるための支援
森林がない都市部の自治体での使い道
- 公共施設(学校、駅、図書館など)の内装や備品への「国産木材」の利用
- 子どもたちが木に触れ合うイベント(木育)の開催
- 住民に向けた地球温暖化対策の啓発活動
都会の自治体に配られたお金は、地方の木材を積極的に使うことで、結果として地方の森林を潤すサイクルを生み出すために使われています。
3. 【森林環境税とは】まとめ
なお、自治体は、この「森林環境譲与税」の使途をホームページなどで公表することが法律で義務付けられています。
「払った1000円がどう使われているか」が気になる方は、お住まいの自治体のウェブサイトを確認してみてはいかがでしょうか。


