【今さら聞けない税金のこと】住民税と併せて納税「森林環境税」とは?住民税通知書で見る理由や必要性をわかりやすく解説
2024年度から国税として導入されている「森林環境税」
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住民税の「普通徴収」(個人事業主やフリーランスの方などが対象)の第1期支払期限は本日6月30日です。
納税額もさることながら、その項目にある「森林環境税」について、みなさんは詳しくご存知でしょうか。
「住民税の通知書を見たら、見慣れない『森林環境税』という項目があった」
「山なんて持っていないのに、なぜ自分が税金を払わなければいけないのか」
と思われた方もいるかもしれません。
2024年度から国税として導入された、この「森林環境税」ですが、自分たちの暮らしや安全に深く関わっている税金です。
本記事では、住民税と併せて納税する「森林環境税」について詳しく解説します。
※投稿の画像は【写真】をご参照ください。
1. 【森林環境税とは】「森林環境税」とはどんな税金?
「森林環境税」の基本的な仕組みは以下です。
対象者
日本国内に住所がある個人
金額
年額1000円
徴収方法
毎年納めている「個人住民税の均等割」とセットで一緒に徴収
森林環境税は、住民税と併せて徴収され、わざわざ別の手続きで支払う必要がありません。
「いつの間にか引かれていた」と感じる方が多いのは、この徴収方法が理由と考えられます。
著者
LIMO編集部社会保障解説班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2026年6月16日)