住民税の「普通徴収」(個人事業主やフリーランスの方などが対象)の第1期支払期限は本日6月30日です。
納税額もさることながら、その項目にある「森林環境税」について、みなさんは詳しくご存知でしょうか。
「住民税の通知書を見たら、見慣れない『森林環境税』という項目があった」
「山なんて持っていないのに、なぜ自分が税金を払わなければいけないのか」
と思われた方もいるかもしれません。
2024年度から国税として導入された、この「森林環境税」ですが、自分たちの暮らしや安全に深く関わっている税金です。
本記事では、住民税と併せて納税する「森林環境税」について詳しく解説します。
※投稿の画像は【写真】をご参照ください。
1. 【森林環境税とは】「森林環境税」とはどんな税金?
「森林環境税」の基本的な仕組みは以下です。
対象者
日本国内に住所がある個人
金額
年額1000円
徴収方法
毎年納めている「個人住民税の均等割」とセットで一緒に徴収
森林環境税は、住民税と併せて徴収され、わざわざ別の手続きで支払う必要がありません。
「いつの間にか引かれていた」と感じる方が多いのは、この徴収方法が理由と考えられます。
