住民税の「普通徴収」(個人事業主やフリーランスの方などが対象)の第1期支払期限は本日6月30日です。

納税額もさることながら、その項目にある「森林環境税」について、みなさんは詳しくご存知でしょうか。

「住民税の通知書を見たら、見慣れない『森林環境税』という項目があった」
「山なんて持っていないのに、なぜ自分が税金を払わなければいけないのか」

と思われた方もいるかもしれません。

2024年度から国税として導入された、この「森林環境税」ですが、自分たちの暮らしや安全に深く関わっている税金です。

本記事では、住民税と併せて納税する「森林環境税」について詳しく解説します。

※投稿の画像は【写真】をご参照ください。

1. 【森林環境税とは】「森林環境税」とはどんな税金?

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住民税

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「森林環境税」の基本的な仕組みは以下です。

対象者
日本国内に住所がある個人

金額
年額1000円

徴収方法
毎年納めている「個人住民税の均等割」とセットで一緒に徴収

森林環境税は、住民税と併せて徴収され、わざわざ別の手続きで支払う必要がありません。

「いつの間にか引かれていた」と感じる方が多いのは、この徴収方法が理由と考えられます。