2. 老齢年金にプラスアルファ!申請で受け取れる2つの上乗せ給付
ここでは、老齢年金を受給中の方が特定の要件を満たすことで、基本となる年金額に加えて受け取れる2つの制度について解説します。
2.1 1. 年金の「家族手当」ともいわれる「加給年金」の仕組み
「加給年金」とは、厚生年金に20年以上加入していた方が65歳に達した時点で、その方によって生計を維持されている「年下の配偶者」や「子ども」がいる場合に、年金額が加算される制度です。
この制度は、年金における「家族手当」のようなものとイメージすると理解しやすいでしょう。
下記の支給条件を満たし、「65歳未満の配偶者」または「18歳になった後の最初の3月31日までの子ども、あるいは1級・2級の障害を持つ20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が上乗せされます。
加給年金を受け取るための条件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分の支給開始年齢に達した後)に加入期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降に15年~19年あるケースも対象に含まれます。
それぞれ上記のタイミングで、対象となる配偶者や子どもがいる場合に年金額が加算される仕組みです。
ただし、配偶者が20年以上の加入期間を持つ老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利を有している場合、または障害年金などを受給している際には、配偶者分の加給年金は支給停止となるため注意が必要です。
2026年度における加給年金の金額
「加給年金」の金額(2026年度の年額)は、以下のようになっています。
- 配偶者:24万3800円
- 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
- 子ども(3人目以降):各8万1300円
さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者分の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
加給年金が終了した後の「振替加算」とは
配偶者が65歳になると加給年金の支給は終わりますが、一定の条件を満たすことで、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」として一定額が加算される仕組みがあります。
2.2 2. 所得が一定基準以下の場合の支援「老齢年金生活者支援給付金」
「老齢年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金を受給している方のうち、所得や世帯収入が特定の基準を下回る場合に、生活支援を目的として支給される制度です。
この制度は年金とは異なる法律に基づいており、「給付金」として支給されます。
老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市区町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は合計額に含みません。
※2 収入と所得の合計額が一定額(昭和31年4月2日以降生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下)までの方は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となることがあります。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額はいくら?
2026年度の老齢年金生活者支援給付金における給付基準額は、月額5620円です。
これは前年度から3.2%の増額となっています。
この基準額をベースに、保険料の納付状況などに応じて実際の給付額が計算されます(下記の①と②の合計額)。
給付額はどのように計算されるのか
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5620円 × 保険料納付済期間 / 480カ月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1768円 × 保険料免除期間 / 480カ月
※保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に連動して変動します。


