4. 年金から差し引かれる「5つのお金」とは?
年金は、決定された支給額がそのまま口座に振り込まれるわけではありません。
一定の条件に該当する場合、税金や社会保険料が年金から差し引かれます。ここでは、年金から天引きされる主なお金を確認しておきましょう。
4.1 (1)所得税および復興特別所得税
公的年金は、原則として所得税の課税対象です。
ただし、年金収入のすべてに税金がかかるわけではなく、公的年金等控除などを差し引いた後の金額をもとに税額が計算されます。
収入が年金のみであっても、一定額を超えると源泉徴収の対象となり、年金の支給時に所得税および復興特別所得税が差し引かれます。
4.2 (2)住民税および森林環境税
住民税は、前年の所得をもとに市区町村が計算する税金です。
年金収入がある人も、所得の状況によっては住民税の課税対象になります。年金から特別徴収される場合は、あらかじめ決められた金額が支給額から差し引かれる仕組みです。
また、2024年度からは森林環境税も住民税とあわせて徴収されています。年金生活に入っても、前年の所得に応じて税負担が発生する点に注意が必要です。
4.3 (3)国民健康保険料
会社を退職して職場の健康保険を外れた後、国民健康保険に加入する人もいます。
その場合、国民健康保険料が年金から差し引かれることがあります。保険料は、前年の所得や世帯の状況、住んでいる自治体などによって異なります。
医療保険料は老後の家計に影響しやすいため、退職後にどの医療保険へ加入するのかも確認しておきたいところです。
4.4 (4)後期高齢者医療保険料
75歳以上になると、原則として後期高齢者医療制度に加入します。
後期高齢者医療保険料は、所得や地域によって金額が異なり、原則として年金から差し引かれます。
年金額を確認する際は、医療保険料がどの程度引かれているかも見ておくと、実際の手取り額を把握しやすくなります。
4.5 (5)介護保険料
65歳以上の人は、介護保険の第1号被保険者となります。
介護保険料は、要介護認定を受けているかどうかにかかわらず、所得などに応じて負担するものです。多くの場合、年金から天引きされます。
介護サービスを利用していない人でも保険料の負担は続くため、年金生活の固定的な支出として考えておく必要があります。