3. 働くシニアや再就職を目指す方向けの雇用保険給付3選

働き続けるシニア世代にとって関心の高い、就労関連の給付金や手当についても確認しましょう。

高齢者の就労を支える制度は整備されつつありますが、60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)

また、若い頃と同じように就職活動や仕事を続けることが難しい場合もあるでしょう。

ここでは、シニア世代が知っておきたい雇用保険関連の手当や給付金を3つ紹介します。

※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は50歳代後半男性で735万円、女性で356万円ですが、60歳代前半では男性604万円、女性294万円、60歳代後半では男性472万円、女性240万円となっています

3.1 1. 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」

再就職手当は、失業後の早期の再就職を促すための制度です。

失業してから再就職、または事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。

再就職手当の支給要件

  • 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たす場合に支給されます。

再就職手当の給付率

  • 手当の額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が変わります。(1円未満は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の額5/8

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

ちなみに、再就職手当を受給し、新しい職場で6カ月以上雇用されたものの、その間の賃金が離職前の賃金を下回る場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。

3.2 2. 60歳から65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付とは、60歳から65歳未満の方が働き続ける中で、賃金が60歳時点よりも低下した場合に支給される給付金です。

高年齢雇用継続給付の支給要件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
  • 支給条件:60歳時点の賃金と比較して75%未満に低下した状態で、雇用を継続する場合

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
    ※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)6/8

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」も受給する場合、在職老齢年金制度による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額がさらに支給停止となる点に注意が必要です。
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%