2. 年金に上乗せできる2つの支援制度とは?低所得の年金生活者は確認を

老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の条件を満たすことで、通常の年金に加えて受け取れる2つの給付制度を紹介します。

2.1 1. 年金の家族手当「加給年金」

加給年金は、しばしば「年金の家族手当」のような制度と説明されます。

これは、老齢厚生年金の受給者が一定の要件を満たした上で、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が加算される仕組みです。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

上記のいずれかのタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日までの子ども、または1級・2級の障害がある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が加算されます。

ただし、扶養されている配偶者が、被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合や、障害年金などを受給している場合は、配偶者分の加給年金は支給されません。

2026年度の加給年金の支給額

加給年金の加給年金額2/8

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2026年度における「加給年金」の年額は、以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
  • 子ども(3人目以降):各8万1300円

また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者への加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。

振替加算の仕組み

加給年金の対象である配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。

しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、特定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。

2.2 2. 低所得者向け「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定基準以下の場合に支給される制度です。

この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件

年金生活者支援給付金制度について3/8

年金生活者支援給付金制度について

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で、老齢基礎年金の受給者であること
  • 同じ世帯の全員が、市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること(※2)

※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます

老齢年金生活者支援給付金の基準額はいくら?

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額4/8

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度の老齢年金生活者支援給付金は、給付基準額が月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となりました。

実際の給付額は、この基準額を基に、保険料の納付状況に応じて計算されます(以下の①と②の合計)。

老齢年金生活者支援給付金の計算方法

  • ①保険料を納付した期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
  • ②保険料が免除された期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月

なお、②の保険料免除期間に乗じる金額は、毎年の老齢基礎年金額の改定に伴い変動します。