4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している場合
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースを見ていきましょう。
年金生活者支援給付金の受給資格が発生すると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
書類が届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼ってから切手を貼り、ポストに投函してください。
※支給要件に該当するかどうか確認ができない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と、所得情報を確認するための「所得状況届」が送付されます。
初回の手続きさえ済ませれば、その後は支給要件を満たしている限り、継続して給付金を受け取ることが可能です。
もし支給要件を満たさなくなった際には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給が停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が送付された方は、「電子申請」での提出も選択できます。
電子申請で提出した場合、郵送での提出は不要です。
5. 高齢者世帯の半数以上が「生活が苦しい」と回答、データで見る生活意識
ある調査によると、高齢者世帯の半数以上が「生活が苦しい」と感じているという実態が明らかになっています。
ここでは、高齢者の生活意識を調査した厚生労働省の「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」を参考に、その詳細を見ていきます。
この調査結果から、高齢者世帯の生活意識は以下のようになっていることがわかります。
5.1 高齢者世帯の生活意識
- 大変苦しい:25.2%
- やや苦しい:30.6%
- 普通:40.1%
- ややゆとりがある:3.6%
- 大変ゆとりがある:0.6%
「大変苦しい」と「やや苦しい」を合計した「苦しい」と感じている世帯の割合は、55.8%にのぼります。
この結果は、「普通」と回答した世帯よりも「苦しい」と感じている世帯の方が多い状況を示しています。

