2. 【種類別】年金生活者支援給付金を受け取れる人の条件とは?
基礎年金を受け取っている方の中で、年金などの収入や所得の合計が一定の基準を下回る場合に「年金生活者支援給付金」を受給できる可能性があることがわかりました。
ここでは、「年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件を3つの種類に分けて確認していきます。
2.1 老齢基礎年金を受給している方の支給要件
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、以下の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得を合わせた額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害基礎年金を受給している方の支給要件
以下の支給要件をすべて満たすと、障害年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数によって増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
2.3 遺族基礎年金を受給している方の支給要件
以下の支給要件をすべて満たすと、遺族年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数によって増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
