4. 年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法
それでは、給付金を受け取るためにはどのような手続きが必要になるのでしょうか。
「手続きを忘れてしまいそうで不安」と感じる方もいるかもしれませんが、年金生活者支援給付金の支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求書が送付されます。
基本的には、その書類に必要事項を記入して返送すれば手続きは完了するため、心配はいりません。
ただし、対象者の年金受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが異なる点には注意が必要です。
ここでは3つのケースに分けて、手続きの方法を見ていきましょう。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を始める場合
まだ年金を受給していない方には、受給開始の3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
この請求書に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
必要事項を記入したら、年金の請求書と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」を提出します。
ただし、この請求書は年金の受給開始年齢に達する誕生日の前日以降でないと提出できない点に注意してください。
4.2 ケース2:すでに年金を受給している場合
すでに基礎年金を受給している方でも、所得の変動によって新たに年金生活者支援給付金の対象となる場合があります。
そうした対象者には、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記入後、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄に自身の住所と氏名を書いて切手を貼り、ポストに投函すれば手続きは完了です。
※支給要件に該当するかどうか確認ができない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と、所得情報を確認するための「所得状況届」が送付されます。



