7月7日に内閣府経済社会総合研究所が公表した「景気動向指数(令和8(2026)年5月分速報)」によると、景気の現状を示す一致指数は118.5となり、前月に比べて0.4ポイント上昇しました。
マクロな景気動向に改善の兆しが見られる一方で、物価の上昇が続くなかで、日々の生活費について頭を悩ませている方もいらっしゃるかもしれません。
私自身も日々のインフレに対抗するため、生命保険や投資信託、個別株を組み合わせた資産運用を積極的に行い、将来に向けた対策を心がけています。
かつて保険代理店で数多くのライフプランニングを行い、現在は保険の比較・見積サイトの責任者を務める立場からも、老後を見据えた家計の防衛策は重要だとお伝えしています。
特に年金で生活されている方にとっては、少しでも暮らしの助けになる制度があれば知っておきたいものでしょう。
この記事では、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そして手続きはどのように進めるのかを詳しく解説します。
ご自身が対象になるかを確認するきっかけとして、ぜひ最後までお読みください。
1. 年金生活者支援給付金の概要について
年金生活者支援給付金制度は、年金を受給している方の生活を支援する目的で2019年に始まりました。
支給の条件を満たす対象者には、2カ月に一度、公的年金の支給日に合わせて給付金が支給されます。
この給付金は3種類に分かれており、受給している基礎年金に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」が設定されています。
それぞれの基礎年金受給者で、定められた所得要件を満たす方が給付の対象となります。
2. 年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件について、詳しく見ていきましょう。
2.1 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることが前提です。
加えて、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。
ここで重要なのは、所得の計算に障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないという点です。
また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額が引き上げられることも覚えておくとよいでしょう。
2.2 老齢年金生活者支援給付金の対象者
一方で、老齢年金生活者支援給付金の対象となるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である
「老齢年金生活者支援給付金」では、ご本人の所得だけでなく世帯全体の状況も要件に含まれる点に注意が必要です。こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は合計額に含まれません。
また、基準額をわずかに超えたために給付対象から外れる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。
この対象となるのは、昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方です。

