2. 【後期高齢者医療】窓口負担《2割》の判定「課税所得」と「年金等収入」の2軸でみる
後期高齢者医療制度の窓口負担は原則1割で現役並み所得者だけが3割という時期が長く続いていましたが、2022年10月に2割が加わり、現在は1割・2割・3割の3区分で運用されています。
2025年9月末には1割から2割へ上がる人を対象とした外来配慮措置が3年の期限を終え、2割の対象者は本来の自己負担に切り替わりました。
2.1 2割の判定は「課税所得」と「年金等収入」の両方を見る
2割負担の判定は、世帯内の被保険者の状況を2つの軸で確認します。
1つ目の軸は、世帯の被保険者に住民税課税所得28万円以上145万円未満の人がいるかどうかです。2つ目の軸は、世帯の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が一定額以上あるかどうかです。
ここでいう住民税課税所得は、総所得金額等から各種所得控除を差し引いた後の金額です。住民税納税通知書では「課税標準」や「課税される所得金額」と記載されている数字に該当します。
年金収入は公的年金等控除を引く前の金額で計算し、遺族年金や障害年金は判定の対象から外れます。
両方の条件を満たす世帯が2割の対象となり、片方でも外れれば原則1割です。なお、住民税課税所得145万円以上の被保険者が世帯にいる場合は3割負担の判定に進みます(ただし、年収額が一定基準未満であれば、申請等により1割または2割負担となる特例もあります)。
