2. 国民年金の第3号被保険者が5年連続で減少!その背景にある就業構造の変化とは

国民年金には加入者の働き方に応じた区分があり、その一つに「第3号被保険者」があります。これは、厚生年金や共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者で、年収が一定額未満の方が対象となる制度です。厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、令和6年度末時点での第3号被保険者数は約641万人でした。特に女性の第3号被保険者数は5年続けて減少しており、社会の就業構造の変化が影響していると考えられます。

第3号被保険者の総数:約641万人

  • 男性:約13万人(+3.1%)
  • 女性:約628万人(▲6.7%)

第3号被保険者の大きな特徴は、本人が直接保険料を納付しなくても、国民年金の加入者として扱われる点です。これは配偶者が加入している年金制度全体で保険料を支える仕組みのためで、加入手続きは配偶者の勤務先を通じて行われます。