5. 【2025年法改正】遺族厚生年金における男女差の解消について
2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」の主な目的の一つは、働き方や家族構成の多様化に対応した年金制度を整備することです。
今回の改正には、いわゆる「106万円の壁」の撤廃に関連する社会保険の適用拡大のほか、遺族年金に関する見直しも含まれています。
5.1 遺族厚生年金の男女差解消に向けた具体的な見直し内容
現在の遺族厚生年金の制度では、受け取る方の性別によって以下のような違いがありました。
現在のしくみ
- 女性
- 30歳未満で死別した場合:5年間の有期給付
- 30歳以上で死別した場合:無期給付
- 男性
- 55歳未満で死別した場合:給付なし
- 55歳以上で死別した場合:60歳から無期給付
このような男女差を解消するための見直しは、男性については2028年4月から、女性については2028年4月から20年かけて段階的に実施される予定です。
見直し後
- 男女共通
- 60歳未満で死別した場合:原則として5年間の有期給付(特別な配慮が必要な場合は5年目以降も給付を継続)
- 60歳以上で死別した場合:無期給付(現行制度のまま)
なお、今回の改正では「遺族基礎年金」に関する見直しも行われました。
これまで生計を同じくする父または母が遺族基礎年金を受け取れなかった場合でも、2028年4月からは、子どもが単独で「遺族基礎年金」を受給できるようになります。
